○新居浜市職員の政治的行為の制限に関する条例
昭和27年1月12日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第36条第2項第5号の規定に基づき、新居浜市職員(以下「職員」という。)の政治的行為の制限に関し規定することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(政治的目的の定義)
第3条 この条例において「政治的目的」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対すること。
(2) 公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対すること。
(政治的行為の制限)
第4条 職員は、前条に規定する政治的目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職名及び職権又はその他の公私の影響力を利用すること。
(2) 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し、又これらの行為を援助すること。
(3) 多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。
(4) 集会その他多数の人に接し得る場所で、又は拡声機、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的意見を述べること。
(5) 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服装その他これに類するものを製作し、又は配付すること。
2 この条例のいかなる規定も、職員が本来の職務を遂行するため当然行うべき行為を禁止し、又は制限するものではない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。