○新居浜市特別奨学資金貸付等規則

昭和61年12月26日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市特別奨学基金条例(昭和61年条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出願)

第2条 奨学資金の貸付け及び給付を受けようとする者は、毎年教育長の定める期日までに、次に掲げる書類を新居浜市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書

(2) 奨学生推薦調書

(3) その他委員会が必要と認める書類

(平22教委規則2・一部改正)

(奨学生の決定)

第3条 委員会は、前条の規定により書類を提出した者(次項において「出願者」という。)について選考し、奨学資金の貸付け及び給付を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。

2 委員会は、奨学生を決定したときは、その旨を出願者に通知するとともに、市長に報告しなければならない。

(平22教委規則2・一部改正)

(貸付け及び給付金額の交付)

第4条 貸付け及び給付をする奨学資金は、毎月1月分ずつ交付するものとする。ただし、委員会が必要と認めたときは3月分を限度として交付することができる。

(平25教委規則3・一部改正)

(貸付け及び給付の辞退)

第5条 奨学生は、いつでも奨学資金の貸付け及び給付の辞退を申し出ることができる。

2 前項の規定による辞退の申出は、奨学資金辞退申出書を委員会に提出して行わなければならない。

(平22教委規則2・一部改正)

(貸付け及び給付の停止)

第6条 奨学生が休学したとき又は正当な理由により委員会が必要と認めたときは、その期間奨学資金の貸付け及び給付を停止する。

(貸付け及び給付の復活)

第7条 前条の規定により奨学資金の貸付け及び給付を停止された者が、その事由が止んで奨学資金の貸付け及び給付の復活を受けようとするときは、奨学資金貸付及び給付復活願を委員会に提出しなければならない。

(平22教委規則2・一部改正)

(貸付け及び給付の廃止)

第8条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学資金の貸付け及び給付を廃止する。

(1) 奨学資金の貸付け及び給付を必要としない事由が生じたとき。

(2) 傷病などで修学の見込みがなくなったとき。

(3) 学業成績又は操行が著しく不良と認められたとき。

(4) 奨学生としての責務を怠り、奨学生として適当でないとき。

(5) その他正当な理由により委員会が必要と認めたとき。

(貸付金の返還)

第9条 奨学資金の貸付金の返還は、次に掲げる額を下ってはならない。

半年賦

60,000円

年賦

120,000円

2 奨学生が奨学資金の貸付け及び給付を辞退し、又は廃止されたときは、その翌月から前項の規定により奨学資金の貸付金を返還しなければならない。

(貸付・給付及び返還の契約)

第10条 奨学生は、奨学資金の貸付け及び給付を受けるに当たっては、連帯保証人2人と連署し、及び押印した新居浜市特別奨学資金貸付・給付及び返還契約書(別記様式)を委員会と締結しなければならない。

2 前項に規定する連帯保証人のうち、1人は本市に住所を有する奨学生の親権者若しくは親権者であった者又は未成年後見人若しくは未成年後見人であった者(以下「親権者等」という。)とし、他の1人は本市に住所を有し、親権者等とは別に独立した生計を営む成年者でなければならない。

3 前2項に規定する連帯保証人が納付する奨学金の返還の額は、新居浜市特別奨学資金貸付・給付及び返還契約書に記載する極度額を限度とする。

(平22教委規則2・令2教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

(返還の猶予)

第11条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、1年を超えない範囲で委員会が必要と認める期間、奨学資金の貸付金の返還を猶予することができる。

(1) 災害により損害を受けたため返還が困難になったとき。

(2) 傷病により返還が困難になったとき。

(3) 外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。

(4) その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難なときで特に委員会が認めたとき。

2 前項の規定による返還の猶予を受けようとする者は、奨学金返還猶予申請書を委員会に提出しなければならない。

3 第1項の規定による返還の猶予期間は、その事由が引き続き継続するときは、申請により1年を超えない期間ずつ延長することができる。ただし、同項第3号及び第4号に該当する場合は、5年間を限度とする。

(平22教委規則2・一部改正)

(異動等の届出)

第12条 奨学生又は奨学生であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類により直ちに委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、長期欠席(1月以上)、復学、転学又は退学するとき 休学・欠席・復学・転学・退学届

(2) 本人、保護者又は連帯保証人の身分、住所その他重要事項に異動があったとき 奨学生(保護者・連帯保証人)異動届

2 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、直ちに委員会に届け出なければならない。

(平22教委規則2・一部改正)

(学業成績等の報告)

第13条 奨学生は、毎学年当初に、前年度の学業成績及び在学状況を委員会に報告しなければならない。

(平22教委規則2・一部改正)

(返還の免除)

第14条 条例第8条第2項の規定による貸付金の返還の免除を受けようとする者は、奨学金返還免除申請書を委員会に提出しなければならない。

(平22教委規則2・一部改正)

(様式)

第15条 この規則に定めるもののほか、願書、届出書、申請書等の様式は、新居浜市奨学資金貸付規則(昭和39年教育委員会規則第4号)に定める様式の例による。

(平22教委規則2・追加)

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に教育長が定める。

(平22教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日教委規則第3号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和2年2月18日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後奨学生としての決定を受ける者について適用し、同日前に奨学生としての決定を受けている者については、なお従前の例による。

(令和4年2月25日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後奨学生としての決定を受ける者について適用し、同日前に奨学生としての決定を受けている者については、なお従前の例による。

(平25教委規則3・令2教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

画像画像

新居浜市特別奨学資金貸付等規則

昭和61年12月26日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)