○新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例

平成9年4月1日

条例第34号

(設置)

第1条 広瀬宰平の功績を記念し顕彰するとともに、本市に存在する近代化遺産の活用と生涯学習の振興を図るため、新居浜市広瀬歴史記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 記念館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市広瀬歴史記念館展示館

新居浜市上原二丁目10番42号

新居浜市広瀬歴史記念館旧広瀬邸

新居浜市上原二丁目10番52号

(事業)

第3条 記念館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 書、絵画、古文書、標本、写真、フィルムその他の資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示

(2) 利用者に対する資料の説明、助言及び指導並びに資料の保管、展示等に関する技術的研究

(3) 資料に関する専門的、学術的な調査及び研究並びに資料に関する解説書、目録等の作成及び頒布

(4) 記念館の目的に係る講演会、研究会等の開催

(5) 他の博物館、図書館、学校等との連絡及び協力

(6) その他市長が必要と認める事業

(観覧料)

第4条 記念館を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)は、別表第1により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)を観覧料として前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、後納させることができる。

(令元条例3・一部改正)

(使用の許可)

第5条 記念館の会議室等(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して、その許可を受けなければならない。

(職員の入室)

第6条 前条の規定により会議室等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、記念館の職員が職務執行のため、使用中の会議室等に立ち入ることを拒むことができない。

2 市長は、使用者に対し、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)を使用料として前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、後納させることができる。

(令元条例3・一部改正)

(使用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 記念館若しくは附属施設又は記念館資料及び展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用の許可を取り消し、使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力によって使用ができなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(観覧料等の減免)

第10条 市長は、特別な事由があると認めるときは、観覧料及び使用料(以下「観覧料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(観覧料等の還付)

第11条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、還付することができる。

(秩序維持)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 管理上必要な指示に従わない者

(3) その他市長が支障があると認める者

(原状回復義務)

第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 観覧者及び使用者は、記念館の建物、資料、設備その他の器具を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(記念館運営協議会)

第15条 記念館に新居浜市広瀬歴史記念館運営協議会を設置し、必要な事項は、別に定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新居浜市広瀬記念邸設置及び管理条例(平成4年条例第9号)は、廃止する。

(平成17年12月28日条例第57号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第6条の規定による改正後の新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例第4条の規定は、施行日以後の利用に係る観覧料について適用し、同日前の利用に係る観覧料については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平17条例57・全改、令元条例6・一部改正)

区分

金額

個人

500円

団体

400円

備考

1 団体は、20人以上とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、無料とする。

(1) 18歳未満の者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校の生徒、学生等

別表第2(第7条関係)

区分

金額

9時30分から12時まで

13時から17時まで

9時30分から17時まで

展示館

記念室

2,000円

3,000円

5,000円

旧広瀬邸

和室A(25帖)

2,000円

3,000円

5,000円

和室B(16帖)

1,200円

2,000円

3,200円

備考

1 冷暖房を使用するときは、冷房については5割、暖房については3割をそれぞれの使用料金に加算する。

2 使用時間の延長を行うときは、1時間につき、別に使用料金の2割の額を徴収する。この場合、30分以上は、1時間とみなす。

新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例

平成9年4月1日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)