○新居浜港港湾施設管理規程
昭和36年7月11日
港務局規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、新居浜港務局(以下「港務局」という。)が管理する港湾施設の使用に関し必要な事項を定め、もって港湾施設の安全かつ効率的な利用を図ることを目的とする。
(平20港務局規程1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「港湾施設」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に定めるもののうち港務局が管理する施設をいう。
(平20港務局規程1・一部改正)
(使用許可)
第3条 港湾施設の使用又は占用(以下「使用」という。)をしようとする者は、新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、水域施設の使用及び船員待合所の目的に従った一般使用については、この限りでない。
(昭41港務局規程1・平5港務局規程3・平7港務局規程5・平17港務局規程4・平19港務局規程2・平20港務局規程1・一部改正)
(構築物等の設備)
第4条 港湾施設に構築物又は物件を定着し、接続し、又は当該港湾施設を横断して設置しようとする者は、あらかじめ委員長の許可を受けなければならない。その設備を廃止し、又は変更しようとするときもまた同様とする。
2 前項の許可を受けようとする者は、委員長に申請をしなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、工事着手前に委員長に届出をしなければならない。
(平7港務局規程5・平19港務局規程2・平20港務局規程1・平23港務局規程1・一部改正)
(担保及び保証人)
第5条 港湾施設の使用について、委員長が必要と認めるときは、相当の担保を提供させ、又は保証人を立てさせることができる。
(平23港務局規程1・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利(以下「使用権」という。)を担保に供し、他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(平20港務局規程1・平23港務局規程1・一部改正)
(使用制限)
第7条 使用者は、港湾施設に次の各号のいずれかに該当する物件を搬入してはならない。ただし、特別の理由により委員長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 爆発物その他の危険物
(2) 他のものを汚損又は毀損するおそれのあるもの
(3) 衛生上有害なもの
(4) その他港湾施設の管理運営上支障を及ぼすと認められるもの
2 船員待合所は、委員長が特に必要があると認めたものを除き、その目的以外に使用してはならない。
(昭41港務局規程1・昭59港務局規程1・平11港務局規程3・平20港務局規程1・平23港務局規程1・一部改正)
(使用上の秩序)
第8条 使用者は、貨物その他のものを散乱させ、放置し、又はみだりに滞留してはならない。
(平20港務局規程1・全改)
(係留施設の使用)
第9条 使用者は、係留施設において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、特別の理由により委員長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 船舶積卸貨物以外のものを搬入すること。
(2) 貨物を24時間以上滞留すること。
(3) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障がある物件を係留すること。
2 委員長は、前項に規定するもののほか、港湾施設の種類ごとに荷役する貨物の重量を制限することができる。
(昭59港務局規程1・全改、平20港務局規程1・一部改正)
(係留船舶の注意)
第10条 係留施設を使用する船舶は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災その他の事故により他に危害を及ぼすおそれのあるときは、速やかに防災等の適当な処置をとること。
(2) 天候に応じ速やかに適切な対応をすること。
(3) 適当な防げん具を使用すること。
(4) じんかい、汚物等を捨てないこと。
(平11港務局規程3・平20港務局規程1・一部改正)
(使用の停止等)
第11条 委員長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者の使用を停止し、使用許可を取り消し、又は使用条件を変更することができる。
(1) 使用者の許可の申請に不正があったことが判明したとき。
(2) 使用者が指定の期間内に使用料を納付しなかったとき。
(3) 使用者がこの規程又はこの規程に基づいて発する命令若しくは許可の条件に違反したとき。
(4) 公益上委員長が必要と認めたとき。
(平20港務局規程1・一部改正)
(搬出撤去の命令)
第12条 委員長は、使用者に対し、次の各号のいずれかに該当する物件については、その搬出又は撤去を命ずることができる。
(1) 港湾施設に放置してあるもの
(2) 許可を得ないで蔵置し、又は設置したもの
(3) 公益上委員長が必要と認めたもの
(平20港務局規程1・一部改正)
(使用者の責任)
第13条 港湾施設の使用について、使用者は、その使用人のしたことについて自らの指揮によらないことを理由に、その責めを免れることはできない。
(平20港務局規程1・平23港務局規程1・一部改正)
(損害賠償)
第14条 使用者が港湾施設を毀損したときは、直ちに委員長に報告し、その命ずるところに従って補修し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平11港務局規程3・平20港務局規程1・平23港務局規程1・一部改正)
(原状回復)
第15条 使用者は、港湾施設の使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたときは、自己の負担において原状に回復しなければならない。
(平20港務局規程1・一部改正)
2 別表第1給水施設の部大口水道料の項の規定の適用を受ける者は、1月300立方メートル以上水道を使用する者で、あらかじめ委員長の承認を得たものとする。
(昭47港務局規程9・全改、平元港務局規程3・平7港務局規程5・平11港務局規程5・平19港務局規程2・平20港務局規程1・一部改正)
(使用料の減免)
第17条 委員長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平20港務局規程1・追加)
(使用料の還付)
第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(1) 不可抗力によりその使用が不能になったとき。
(2) 第11条第4号の規定により、委員長が使用を停止し、又は使用許可を取り消したとき。
(3) 第12条第3号の規定により、委員長が物件の搬出又は撤去を命じたとき。
(4) その他委員長が相当な理由があると認めたとき。
(平20港務局規程1・一部改正)
(使用権の消滅)
第19条 係留施設を使用する船舶がその施設を離れたときは、使用権は消滅する。ただし、あらかじめ委員長の許可を受けたとき、又は風浪その他の災害のため避難したときは、この限りでない。
(平20港務局規程1・一部改正)
(過怠金)
第20条 詐欺その他不正の行為により第16条の規定による使用料の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
(平20港務局規程1・一部改正)
(その他)
第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20港務局規程1・追加)
附則
この規程は、昭和36年9月1日から施行する。
(平13港務局規程7・一部改正、平19港務局規程2・旧第1項・一部改正)
附則(昭和41年3月15日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月14日港務局規程第9号)
この規程は、昭和47年6月10日から施行する。
附則(昭和50年7月15日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年10月12日港務局規程第5号)
この規程は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和53年6月28日港務局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月28日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月26日港務局規程第5号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和59年2月1日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年2月16日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月14日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月29日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日港務局規程第3号)
この規程は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日港務局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日港務局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月1日港務局規程第5号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日港務局規程第3号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日港務局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日港務局規程第5号)
この規程は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成12年7月6日港務局規程第2号)
この規程は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日港務局規程第7号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月20日港務局規程第4号)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日港務局規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日港務局規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月22日港務局規程第1号)
1 この規程は、平成20年11月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の第1号様式から第3号様式までの規定によりされている申請に係る許可については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日港務局規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年2月24日港務局規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(港湾施設の使用料に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の新居浜港港湾施設管理規程別表第1及び別表第2の規定は、この規程の施行日以後の港湾施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の港湾施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年7月2日港務局規程第1号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月25日港務局規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(新居浜港港湾施設管理規程の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の新居浜港港湾施設管理規程別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の港湾施設の使用の許可に係る使用料及び占用の許可に係る使用料について適用し、同日前の港湾施設の使用の許可に係る使用料及び占用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年1月15日港務局規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、施行日以後の港湾施設の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の港湾施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第16条関係)
(平9港務局規程3・全改、平11港務局規程5・平12港務局規程2・平20港務局規程1・平23港務局規程1・平26港務局規程1・平30港務局規程1・令元港務局規程1・令6港務局規程1・一部改正)
港湾施設使用料金表 | ||||
施設名 | 種別 | 使用区分 | 料金 | |
係船岸壁 物揚場 桟橋 | 港銭 | 旅客(13歳以上のもの) 1人1回につき | 2.1円 |
|
旅客(6歳以上13歳未満のもの) 1人1回につき | 1円 |
| ||
係船料 | 船舶総トン数1トンにつき、係留時間24時間までごとに | 2.1円 | ||
不定期旅客船(西原桟橋以外) 船舶総トン数1トンにつき、係留時間24時間までごとに | 3.3円 | |||
不定期旅客船(西原桟橋) | 2,200円 | |||
貨物通過料 | 1 貨物1トンにつき 1 農水産品 | 8.8円 | (8) | |
〃 2 林産品 | 8.8円 | (8) | ||
〃 3 鉱産品 | 16.5円 | (15) | ||
〃 4 金属機械工業品 | 11円 | (10) | ||
〃 5 化学工業品 | 11円 | (10) | ||
〃 6 軽工業品 | 11円 | (10) | ||
〃 7 雑工業品 | 11円 | (10) | ||
〃 8 その他製造工業品 | 11円 | (10) | ||
〃 9 特殊品 | 8.8円 | (8) | ||
〃 10 分類不能のもの | 8.8円 | (8) | ||
2 フェリー貨物である車両1台につき | ||||
大型車 長さ 8m以上 | 82.5円 | (75) | ||
中型車 長さ 5m以上8m未満 | 55円 | (50) | ||
小型車 長さ 5m未満 | 44円 | (40) | ||
二輪車 | 11円 | (10) | ||
自転車 | 5.5円 | (5) | ||
可動橋 | 車両可動橋使用料 | 係留1回総トン数1トンにつき | 1.5円 | (1.4) |
旅客可動橋使用料 | 使用1回につき | 770円 | (700) | |
荷さばき地 及び野積場 | 一時使用料 | 舗装 1日1平方メートル | 3.7円 | |
未舗装 1日1平方メートル | 2.7円 | |||
荷役機械 | 荷役機械使用料 | 30分までごとに | 11,790円 | |
船員待合所 | 一般広告料 | 広告用として指定の場所に提出、1平方メートルまでごとに1月につき | 220円 | |
特定使用料 | 構造物設置 | 年1平方メートルごとに | 792円 | |
給水施設 | 水道料 | 1立方メートルごとに | 250円 | (228) |
大口水道料 | (基本料金) 1月につき300立方メートルまで | 66,384円 | (60,350) | |
(従量料金) 300立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき | 221円 | (201) | ||
第一上屋 | 一般使用 | 1日1平方メートルまでごとに | ||
許可の日から起算して15日まで | 7.6円 | |||
許可の日から起算して15日を超えるもの | 13.1円 | |||
専用使用 | 1月1平方メートルまでごとに | 550円 | ||
旅客上屋 | 専用使用 | 1月1平方メートルまでごとに | 1,430円 |
備考
1 この表の金額欄の( )書の規定は、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第2号に規定する船舶運航事業者等が専ら国内及び国内以外の地域にわたって行われ、又は国内以外の地域間で行われる旅客若しくは貨物の輸送の用に供する船舶に係る使用料について適用する。
2 使用区分の欄に規定する区分ごとに、それぞれその使用が時間、1日、1月又は1年(以下「1年等」という。)に満たない場合の港湾施設使用料の算定は、当該1年等に満たない使用をそれぞれ1年等の使用とみなして算定する。
3 荷役機械を同一月に2回以上使用したときの荷役機械使用料については、それぞれの使用時間を合算して算定する。
4 1件(種別単位とする。)の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
別表第2(第16条関係)
(平9港務局規程3・平20港務局規程1・平23港務局規程1・平26港務局規程1・令元港務局規程1・一部改正)
占用の使用料
工作物等の種類 | 使用量の単位 | 使用料の単価(円) | |
電柱類の設置(支線及び支柱を含む。) | 1月1本につき | 75 | |
送電塔 | 年1平方メートルまでごとに | 660 | |
管線類の埋架設 | 内径が30センチメートルまでのもの | 1月1メートルまでごとに | 20 |
内径が30センチメートルを超えるもの | 30 | ||
看板 | 1月表示面積1平方メートルまでごとに | 550 | |
自動販売機の設置 | 1月1件につき | 1,100 | |
その他の工作物の設置 | 1月1平方メートルまでごとに | 121 |
備考
1 使用量の単位の欄に規定する単位ごとに、それぞれその使用が1月、1年、1メートル又は1平方メートル(以下「1平方メートル等」という。)に満たない場合の占用の使用料の算定は、当該1平方メートル等に満たない使用をそれぞれ1平方メートル等の使用とみなして算定する。
2 1件の占用の使用料に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。