○新居浜マリーナ設置及び管理規程施行規則

平成8年4月1日

港務局規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜マリーナ設置及び管理規程(平成7年港務局規程第4号。以下「規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20港務局規則1・一部改正)

(開場時間)

第2条 新居浜マリーナ(以下「マリーナ」という。)の開場時間は、次のとおりとする。

施設

開場時間

ハーバー及びクラブハウス

4月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後6時30分まで

10月1日から3月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

研修宿泊施設

研修室

午前9時から午後10時まで

宿泊室

午後4時から翌日の午前9時まで

キャンプ場

終日

人工海浜

4月1日から9月30日まで

午前8時30分から午後6時30分まで

10月1日から3月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

多目的広場

午前8時30分から午後9時30分まで

イベント広場

午前8時30分から午後9時30分まで

備考 人工海浜については、7月及び8月は海水浴場(午前8時30分から午後7時まで)として利用する。

(平11港務局規則1・平13港務局規則2・平17港務局規則1・一部改正)

(休場日)

第3条 マリーナの休場日は、次のとおりとする。ただし、ハーバー及びクラブハウス以外の施設については、7月1日から8月31日までの期間は、休場日を設けない。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、直後の休日でない日。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(平16港務局規則1・全改、平18港務局規則1・一部改正)

(開場時間等の変更)

第4条 前2条の規定にかかわらず新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)は、必要と認めたときは、開場時間を変更し、又は休場日に開場し、若しくは臨時に休場日を定めることができる。この場合、緊急やむを得ない場合を除きあらかじめその旨をマリーナの掲示板に公示するものとする。

(使用許可の申請)

第5条 規程第4条第1項の規定による施設の使用許可を受けようとする者は新居浜マリーナ(舟艇保管・上下架)使用許可申請書(第1号様式)、新居浜マリーナ(研修宿泊)使用許可申請書(第2号様式)、新居浜マリーナ(キャンプ場)使用許可申請書(第3号様式)、新居浜マリーナ(多目的広場)使用許可申請書(第4号様式)又は新居浜マリーナ(イベント広場)使用許可申請書(第5号様式)を委員長に提出しなければならない。また、施設の使用変更許可を受けようとする者は、新居浜マリーナ施設使用変更許可申請書(第6号様式)を委員長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、使用許可を受けようとする日の前日までとする。ただし、委員長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(平9港務局規則1・平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平20港務局規則1・一部改正)

(舟艇の保管施設)

第6条 保管する舟艇は、ヨット、モーターボート及びディンギーヨットとする。ただし、委員長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(平20港務局規則1・一部改正)

(許可書の交付)

第7条 規程第4条第1項の規定により委員長が許可したときは、新居浜マリーナ(舟艇保管・上下架)使用許可書(第7号様式)、新居浜マリーナ(研修宿泊)使用許可書(第8号様式)、新居浜マリーナ(キャンプ場)使用許可書(第9号様式)、新居浜マリーナ(多目的広場)使用許可書(第10号様式)、新居浜マリーナ(イベント広場)使用許可書(第11号様式)又は新居浜マリーナ施設使用変更許可書(第12号様式)を交付する。

(平9港務局規則1・全改、平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平20港務局規則1・一部改正)

(許可の期限)

第8条 マリーナの舟艇保管施設及び上下架施設の使用許可期限は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年以内とする。

(使用料の納付方法等)

第9条 規程第6条及び第11条第2項に規定する使用料は、許可書の交付と同時に納付するものとする。ただし、規程第4条第1項のただし書に該当する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず委員長が特に理由があると認めたときは、納付日を別に指定することができる。

(平19港務局規則1・平20港務局規則1・一部改正)

(使用料の算定方法)

第10条 舟艇保管施設の日額使用料に係る1日とは、使用開始から24時間以内とする。

2 舟艇保管施設の使用許可申請の期間が1年に満たないときの使用料は、別表第1の月額欄に掲げる使用料に使用申請月数を乗じた額とする。この場合において、年額欄に掲げる使用料を超えるときは、年額欄に掲げる使用料とし、使用期間の始期が当該月の15日以前のときは、その月は1月とし、16日以降のときはその月の2分の1月として計算する。また、使用許可申請の期間が1月に満たないときの使用料は、別表第1の日額欄に掲げる使用申請日数を乗じた額とする。この場合において、月額欄に掲げる使用料を超えるときは、月額欄に掲げる使用料とする。

3 舟艇保管施設の使用許可を受けた者が、年の途中解約した場合は使用料の返還はしない。また、施設の使用変更許可を受けた場合は、前項の規定により計算し、増額の場合は追徴する。なお、10円未満の端数は切り捨てる。

(平9港務局規則1・平11港務局規則1・平20港務局規則1・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 規程第7条に規定する使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

施設

対象

減額又は免除

舟艇保管施設

上下架施設

研修宿泊施設

多目的広場夜間照明施設

イベント広場施設

国、県又は新居浜市が主催する行事に使用する場合

免除

その他委員長が特に認める場合

委員長がその都度定める

2 前項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜マリーナ使用料減免申請書(第13号様式)を委員長に提出し、許可を受けなければならない。

3 前項の規定により委員長が許可したときは、新居浜マリーナ使用料減免許可書(第14号様式)を交付する。

(平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平20港務局規則1・一部改正)

(使用料の還付)

第11条の2 規程第7条の2ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、新居浜マリーナ使用料還付申請書(第15号様式)を委員長に提出しなければならない。

(平19港務局規則1・追加)

(保証金)

第12条 規程第8条に規定する保証金は、第7条に規定する許可書の交付と同時に預託するものとし、預託した者が舟艇の保管をしなくなり退艇した日から3月以内に預託者に返還する。ただし、未納の損害賠償金等がある場合は、その額を保証金から控除して返還するものとする。

2 委員長は、保証金を確実な金融機関等に預け入れ管理し、これにより得た利益金は、マリーナの管理運営費に充てるものとする。

3 使用許可期間の満了後、継続して3月以上の使用許可を受けた者の既納の保証金は、返還せず新たに保管するための保証金に充てるものとする。

(平20港務局規則1・一部改正)

(目的外使用許可の申請等)

第13条 規程第11条第1項に規定する行為の許可を受けようとする者は、新居浜マリーナ目的外使用許可申請書(第16号様式)を、使用変更許可を受けようとする者は、新居浜マリーナ目的外使用変更許可申請書(第17号様式)を、同条第2項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜マリーナ使用料減免申請書(第13号様式)を委員長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出期限は、許可を受けようとする日の前日までとする。ただし、委員長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項の規定により委員長が許可したときは、新居浜マリーナ目的外使用許可書(第18号様式)、新居浜マリーナ目的外使用変更許可書(第19号様式)又は新居浜マリーナ使用料減免許可書(第14号様式)を交付する。

(平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平19港務局規則1・平20港務局規則1・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用等)

第14条 規程第13条第1項の規定によりマリーナの管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条中「新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)は、必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)の承認を得て」と、第5条から第7条までの規定及び第12条第2項中「委員長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式から第14号様式までの規定中「新居浜港務局委員会委員長」とあるのは「新居浜マリーナ指定管理者」とする。

2 規程第17条第1項の規定によりマリーナの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる場合における利用料金の算定及び減額又は免除については、第10条及び第11条の規定に準じて行うものとする。

(平17港務局規則1・追加)

(指定申請書等)

第15条 規程第14条第1項の規定による指定管理者の指定の申請は、新居浜マリーナ指定管理者指定申請書(第20号様式。以下「指定申請書」という。)によるものとする。

2 規程第14条第1項に規定する事業計画書その他の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定の期間に属する各年度のマリーナの施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに準ずる書類

(3) 法人にあっては登記事項証明書

(4) 前項の指定申請書を提出する日の属する事業年度の法人その他の団体(以下「団体」という。)に関する事業計画書及び収支予算書

(5) その他委員長が必要と認める書類

(平17港務局規則1・追加、平19港務局規則1・一部改正)

(指定の通知)

第16条 委員長は、規程第14条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、当該団体に対し、新居浜マリーナ指定管理者指定通知書(第21号様式)により通知するものとする。

(平17港務局規則1・追加、平19港務局規則1・一部改正)

(協定の締結)

第17条 規程第14条第3項の規定により指定管理者の指定を受けた団体は、委員長とマリーナの施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務に関する事項

(2) 管理費用に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 利用料金に関する事項

(6) 指定の取消し又は管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他委員長が必要と認める事項

(平17港務局規則1・追加)

(事業報告書の記載事項)

第18条 規程第18条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理業務の実施状況及びマリーナの施設の利用状況

(2) 利用料金の収入実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) その他管理の実態を把握するために委員長が必要と認める事項

(平17港務局規則1・追加)

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

(平17港務局規則1・一部改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日港務局規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日港務局規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日港務局規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日港務局規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日港務局規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月12日港務局規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定及び第13条の次に5条を加える改正規定(第15条、第16条及び第17条に係る部分に限る。)並びに第2号様式及び第8号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2号様式及び第8号様式の改正規定の施行の際、この規則による改正前の第2号様式及び第8号様式は、当分の間、これを訂正して使用することができる。

(平成18年3月31日港務局規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日港務局規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜マリーナ設置及び管理規程施行規則の規定により提出され、又は交付している書類は、改正後の同規則の規定により提出され、又は交付した書類とみなす。

(平成20年5月12日港務局規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜マリーナ設置及び管理規程施行規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜マリーナ設置及び管理規程施行規則の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月26日港務局規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平9港務局規則1・全改、平18港務局規則1・平19港務局規則1・令3港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則2・全改、平17港務局規則1・平18港務局規則1・平20港務局規則1・令3港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則2・全改、平18港務局規則1・平20港務局規則1・令3港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則2・全改、平18港務局規則1・平20港務局規則1・令3港務局規則1・一部改正)

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(平13港務局規則2・追加、平18港務局規則1・平20港務局規則1・令3港務局規則1・一部改正)

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(平9港務局規則1・全改、平11港務局規則1・平13港務局規則2・平18港務局規則1・令3港務局規則1・一部改正)

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(平9港務局規則1・全改、平11港務局規則1・平13港務局規則2・平19港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則2・追加、平13港務局規則2・平17港務局規則1・平20港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則2・追加、平13港務局規則2・平20港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則2・追加、平13港務局規則2・平20港務局規則1・一部改正)

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(平13港務局規則2・追加、平20港務局規則1・一部改正)

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(平9港務局規則1・全改、平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平19港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平18港務局規則1・令3港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平19港務局規則1・一部改正)

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(平19港務局規則1・追加、令3港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平18港務局規則1・平19港務局規則1・令3港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平18港務局規則1・平19港務局規則1・令3港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平19港務局規則1・一部改正)

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(平11港務局規則1・平11港務局規則2・平13港務局規則2・平19港務局規則1・一部改正)

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(平17港務局規則1・追加、平18港務局規則1・平19港務局規則1・令3港務局規則1・一部改正)

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(平17港務局規則1・追加、平19港務局規則1・一部改正)

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新居浜マリーナ設置及び管理規程施行規則

平成8年4月1日 港務局規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 新居浜港務局/第5章
沿革情報
平成8年4月1日 港務局規則第1号
平成9年4月1日 港務局規則第1号
平成11年4月1日 港務局規則第1号
平成11年7月1日 港務局規則第2号
平成13年4月1日 港務局規則第2号
平成16年7月1日 港務局規則第1号
平成17年9月12日 港務局規則第1号
平成18年3月31日 港務局規則第1号
平成19年3月23日 港務局規則第1号
平成20年5月12日 港務局規則第1号
令和3年3月26日 港務局規則第1号