○新居浜市スポーツ推進委員設置規則
令和4年4月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技及び理論の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館その他の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 住民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、70人以内とする。
(委嘱及び任期)
第4条 委員は、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、その任期中においても委員を解嘱することができる。
4 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に新居浜市美術品購入基金条例施行規則等を廃止する規則(令和4年教育委員会規則第5号)による廃止前の新居浜市スポーツ推進委員設置規則(平成23年教育委員会規則第9号)第4条第1項の規定により委嘱されたスポーツ推進委員である者(以下「旧委員」という。)は、それぞれ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にこの規則第4条第1項の規定によりスポーツ推進委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、この規則第4条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。