ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > マイナンバー制度 > マイナンバーを利用する固定資産税の手続きについて

本文

マイナンバーを利用する固定資産税の手続きについて

ページID:0119582 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

平成28年1月1日以降、次の一覧の手続きにおいてマイナンバー(個人番号・法人番号)を記載するようになります。

利用事務一覧

事務手続 申告書 記載する番号

償却資産に関する申告

償却資産申告書 納税義務者の個人番号または法人番号
固定資産税・都市計画税の減免申請 固定資産税・都市計画税の減免申請書 納税義務者の個人番号または法人番号
住宅用地の申告 住宅用地の申告書 納税義務者の個人番号または法人番号
震災等に係る住宅用地等の特例の継続申告 震災等に係る住宅用地等の特例の継続申告書 納税義務者の個人番号または法人番号

償却資産の申告について

その他の手続きの詳細については課税課固定資産税係までお問い合わせください。

 

手続きの際に必要な書類

手続きの際には、申告書と必要な添付書類の他に、次の書類をご用意ください。

 ・番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)

 ・本人または代理人の身元確認ができるもの

  写真付の公的証明書から1点(運転免許証、障害者手帳、パスポート等)
  または、写真無の公的証明書から2点(健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書等)

  詳細については、次の表をご参照ください。

  身元確認書類の具体例 [PDFファイル/303KB]

 ・代理人の場合は委任状等の代理権を証するもの

郵送で手続きを行う場合

 ・番号と身元を確認できるもののコピーと委任状の原本をお送りください。

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


特定個人情報保護評価書
情報連携を行う独自利用事務について
マイナンバー制度(内閣官房)サイト<外部リンク>