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平成28年1月から個人番号(マイナンバー)の利用がはじまります。~障がい福祉に関する手続きについて~

ページID:0023048 更新日:2015年12月27日更新 印刷用ページを表示する
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「個人番号確認」及び「本人確認」が必要となる手続き

・身体障害者手帳に関する手続き(交付申請・再交付・変更・返還等)

・精神障害者保健福祉手帳に関する手続き(交付申請・再交付・変更・返還等)

・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当に関する手続き

・自立支援給付(障がい福祉サービス)に関する手続き

・補装具費に関する手続き

・地域生活支援事業に関する手続き(日常生活用具給付等事業、自動車改造費助成事業)

・自立支援医療(更正医療、育成医療、精神通院医療)に関する手続き

・児童発達支援・放課後等デイサービス等に関する手続き

申請の際に必要なもの

本人が申請する場合

  本人の個人番号の確認  

  ・個人番号カード

  ・個人番号通知カード

  ・個人番号が記載された住民票  のうち、どれか1つ

       +

  本人確認ができるもの

   (1)顔写真付きで官公署が発行したもののうち、どれか1つ                                            

       (例)個人番号カード、障害者手帳、運転免許証、パスポートなど

   (2)(1)がない場合は、次のもののうち、どれか2つ                                           

       (例)健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、自立支援医療受給者証など

 

代理人の方が申請する場合

  (1)窓口にお越しになる方の本人確認(上記の本人確認ができるもののとおり)

  (2)手続き対象者の番号確認(上記のとおり)

  (3)委任状(委任状の様式 [PDFファイル/38KB])  

    ※委任状の作成が難しい場合は地域福祉課にご相談ください。

手続きの種類や内容によって、個人番号の確認が必要となる対象者が異なります。詳しくは各種手続きの担当にお問い合わせください。

その他個人番号(マイナンバー)制度について

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