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【令和6年4月1日改定】文化施設の使用料の減免について

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ページID:0105683 更新日:2024年2月2日更新 印刷用ページを表示する
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 文化施設(※1)の使用料については、公益上特に必要と認める場合、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、減免申請書に、公共施設予約システムから出力した使用許可申請書を添えて、文化振興課(市役所5階)まで提出して下さい。なお、市その他市の機関が共催または後援する場合に減免を受ける際は、共催または後援の承諾通知の写し等もあわせて提出して下さい。


文化施設(※1)
新居浜市市民文化センター

【令和6年4月1日から】施設使用料減免規定の改定について

 新居浜市全体の公共施設使用料等の見直しのため、各施設の管理条例等が改正され、一部施設の使用料並びに各施設の減免規定が令和6年4月1日より新料金・新規定となります。文化施設については、減免規定が次のとおり改定されます。

減免条件 改定前 改定後
市その他市の機関が共催して使用するとき 全額免除 5割減免

*施設使用料減免申請書の申請日をもって減免割合を決定しますので、令和6年3月末までの申請は改定前の減免割合となります。

 

その他の施設使用料減免規定(変更なし)

 
減免条件 減免内容
市その他市の機関が主催して使用するとき 全額免除
市内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき 5割減免
市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき 5割減免
市内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園・学校等(市立を除く)が教育活動として使用するとき 5割減額
市その他市の機関が後援して使用するとき 3割減額
その他公益のため使用する場合で、市長が必要と認めるとき 市長が定める額

対象施設

新居浜市市民文化センター

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