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担当: 市民税課 / 掲載日: 2008年01月31日

法人市民税のあらまし

納税義務者

  • 市町村内に事務所、事業所を有する法人
  • 市内に事務所又は寮等を有する法人ではない社団、財団で代表者、管理人の定めがあるもの
  • 市町村内に寮等のみを有する法人


課税標準

法人税法の規定によって計算した法人税額で諸控除を控除する前のもの
税 率

1)法人税割 14.7%(課税標準[法人税額]×0.147)
 
2)均等割

均等割の税率
資本金等の額従業者数均等割額
50億円超50人超300万円
50人以下41万円
10億円超、50億円以下50人超175万円
50人以下41万円
1億円超、10億円以下50人超40万円
50人以下16万円
1千万超、1億円以下50人超15万円
50人以下13万円
1千万円以下50人超12万円
50人以下5万円
上記以外の法人等5万円

<注1>
従業者数は、同一市町村内の合計数。

<注2>
事業年度途中で、他の市町村へ転出など異動があった場合、
均等割は事務所を有する期間に応じて月割計算する。
この場合の月数は、暦に従って計算し1ヶ月に満たないときは1ヶ月とし、
1ヶ月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。


納期等

確定申告は、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付します。


その他には、予定(中間)申告、修正申告などがあります。