担当: 児童福祉課 / 掲載日: 2013年04月01日
保育係(保育所入所手続きについて)
○平成25年度 保育所入所手続について ←(クリックしてください)
市内の保育所26園の入所の受付を行っています。
保育所入所手続きについて、ご説明します。
入所できる基準
保育所に入所できるのは、保護者全員が次のいずれかに該当し、児童を保育できないと認められる場合です。ただし、同居の親族等で児童の保育ができる人がいる場合は入所できません。(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 市長が認める前各号に類する状態にあること。
なお、
- 保育所に入所できる基準に該当しないために入所が認められない場合
- 希望者が多数いるため希望する保育所へ入所できない場合
- 保育所へ入所できる基準の該当事由により保育の実施期間の希望にそえない場合がありますから、あらかじめご承知下さい
保育料についてはこちらをご覧ください。
→平成25年度保育料徴収基準額表
入所申込数が入所可能児童数を超過した場合、下記の入所選考基準にいおて入所を決定します。
→新居浜市保育の実施及び入所選考基準取扱要領 →選考基準表
新居浜市保育所の所在地、連絡先等はこちらをご覧ください。
→保育所一覧表
→保育所位置図
入所申込の受付
保育所の入所には、年度当初(4月1日)入所と途中入所の2つがあります。
年度当初(4月1日)入所の受付
受付期間は12月上旬頃です。ただし、土曜日と日曜日は除きます。
入所申込用紙等の配布及び受付は各保育所で行います。
※転入を予定されている方の申請については、受付期間中、お住まいの市区町村で行ってください。
なお、転入後に、あらためて新居浜市での入所申込みの手続きが必要となります。
年度途中の入所の受付
年度途中で入所する場合は、希望入所日の直前の平日から起算して、土・日・祝祭日・年末・年始(12月29日〜1月3日)を除く10日前までに添付書類をそろえて申込みをしてください。
一時保育事業
保護者の就労等で保育が断続的に困難な場合、また保護者の疾病等による緊急一時的に保育が困難な場合あるいは保護者の冠婚葬祭等の私的な理由により保育が困難な場合に新居浜市に住民票のある、4月1日現在、1歳以上の未就園児を1週間に3日を限度にお預かりします。
申込先 若宮保育園 TEL32−4194
垣生保育園 TEL45−0401
地域子育て支援センター
子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導及び子育てサークルへの援助支援を行っています。実施園 泉川保育園 TEL44−6611
朝日保育園 TEL33−0188(センター直通)


