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民生児童委員・主任児童委員について

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ページID:0006384 更新日:2023年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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民生委員・児童委員とは?

お気軽にご相談ください

民生委員・児童委員は厚生労働大臣より委嘱され、社会奉仕の精神をもって地域の方々が安心して暮らせるように活動する、無報酬のボランティアです。地域の実情に通じる住民の中から民生委員推薦会により推薦され、任期は3年です。高齢のお一人暮らしの方々の見守りや、子育て世帯への支援のほか、生活に関する様々な相談にも応じています。「民生委員・児童委員」と並べて表記されているのは、児童福祉法により、「児童委員は民生委員をもって充てること」とされているためです。

令和4年12月に任期満了に伴う一斉改選が行われ、新居浜市では新たに294人の民生委員・児童委員が委嘱されました。このうち35人は主任児童委員として、児童問題を専門に対応しています。主任児童委員は、区域を担当する児童委員に協力・支援をするとともに、東予子ども・女性センター(児童相談所)等の児童福祉施設や関係機関、小中学校等と連携協力して、非行や不登校、幼児虐待等の問題に対処し、児童福祉の向上に努めています。

委員は相談内容の秘密を守ることが法律により義務付けられていますので、安心してご相談ください。

歴史ある制度です

民生委員制度の始まりは、第一次大戦後の混乱期、大正6年5月に岡山県にて貧民救済を目的に創設された済世顧問制度にまでさかのぼります。大正7年には大阪府において同様の目的に「方面委員制度」が設置。東京においては大正7年、東京府慈善協会により、貧困家庭への援助を目的に「救済委員制度」が設置、大正9年に「方面委員制度」に一本化されます。「方面委員」は関東大震災や戦争などで不安が広がるなか、生活困窮者救済に大きな役割を果たしました。戦後、「方面委員」は「民生委員」と名称を改め、行政と協力しながら生活保護や児童福祉等、社会福祉施策を献身的に進めてきました。

平成29年、民生委員制度創設100周年を迎えました。

 

民生委員・児童委員の活動について

地域を見守り、生活相談に応じます

民生委員・児童委員は担当区域を持ち、市役所や地域包括支援センター、社会福祉協議会などの関係機関と連携して、ひとり暮らし高齢者世帯や子育て世帯への訪問・見守り、福祉サービスを必要とする住民への助言・支援を行います。また、相談者の求めに応じ、調査書・意見書の発行(「証明事務」)も行っています。

【「証明事務」について】

社会福祉関係事業等の実施上必要がある場合、民生委員・児童委員は相談者の依頼に応じて個別の世帯状況や事実関係を確認し、調査書・意見書を発行することができます。

  • 私人間(民間企業含む)における事実関係確認等には応じられません。
  • 行政が発行する証明書等が優先されますので、依頼の際はご注意ください。
  • 「証明」ではなく、「調査・意見」となりますので、関係機関にご確認の上、ご相談ください。

行政の各種事業に協力しています

民生委員・児童委員は行政が実施する様々な事業、行事に協力しています。

5月12日は「民生委員・児童委員の日」

全国民生委員児童委員連合会では、5月12日を「民生委員・児童委員の日」、5月12日~18日を「活動強化週間」と定めており、全国的に普及・啓発活動を行っています。

新居浜市民生委員・児童委員協議会(新居浜市民生児童委員協議会)の組織について

18の地区で活動しています

新居浜市においては、小学校校区(旧の若宮、大島校区含)に分け、それぞれの地域を担当する委員で構成される民生委員・児童委員協議会を組織し、毎月定例会を開いたり、研修を行ったりしています。新居浜市の福祉の圏域として、地域包括支援センターや子育て支援ネットワークなどの区分けと同じになっており、相互に連携しながら活動しています。
また、市内で統一的に活動するために、月に一度各地区の会長・副会長が集まって、新居浜市民生児童委員協議会理事会を開催しています。

担当区域について

民生委員・児童委員の担当区域は、添付の一覧のとおりです。

問い合わせ先:地域福祉課(65-1237)

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