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障害福祉サービス等

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ページID:0056001 更新日:2018年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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障害者総合支援法は、障がいのある人ができるだけ自立した生活を送れるように支援し、すべての人が住みなれた地域で安心して暮らせる社会を実現していくためのしくみです。

 また、平成24年4月に障がい児にかかる支援は児童福祉法に制度移行し、障がい児支援の強化を目指しています。

厚生労働省・障害福祉サービス等のページへのリンク<外部リンク>

自立支援給付事業

訪問系サービス

居宅介護(ホームヘルプ)

入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由または知的障がいもしくは精神障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

同行援護

重度の視覚障がいにより移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。

行動援護

知的障がいや精神障がいにより、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。

重度障害者等包括支援

常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

就労定着支援

就労移行支援等の利用を得て、一般就労に移行し、居宅において単身生活している人を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には適切な支援を行います。

 自立生活援助

障害者支援施設やグループホームを利用後に一人暮らしをする人を対象に必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。

 

 

日中活動系サービス

生活介護

常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労移行支援

就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労継続支援(雇用型・非雇用型)

一般企業などで雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。

療養介護

病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 

居住系サービス

共同生活援助(グループホーム)

日中に就労または就労継続支援などのサービスを利用している人に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。

施設入所支援

常に介護が必要な人や通所が困難な人で、生活介護などの日中活動系サービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。

相談支援サービス

計画相談支援

障害福祉サービスを利用する人に対して、利用計画を作成し、一定期間ごとに利用計画の見直し(モニタリング)を行います。

地域移行支援

入所施設に入所している人、または精神科病院に入院している人に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や地域移行のための障害福祉サービス事業所などへの同行支援などを行います。

地域定着支援

居宅で単身などで生活する人で、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保による緊急時などの支援体制が必要な人に、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態などに緊急訪問や緊急対応などの各種支援を行います。

障がい児支援

障害児通所支援

児童発達支援

心身の発達に心配のあるお子さんに対して、通所事業を通じて、お子さんが持っている力を十分に引き出し、運動面、精神面の発達を促し、生活する力が身につくように援助します。

放課後等デイサービス

学校通学中のお子さんに対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まってお子さんの自立を促進するとともに、放課後の居場所づくりを行います。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等により外出が困難な障がい児に対して居宅を訪問し発達支援を行います。

保育所等訪問支援

保育所などを現在利用している、または今後利用する予定のお子さんが保育所などにおける集団生活の適応のために専門的な支援を提供します。

障がい児相談支援

障がい児通所支援を利用するお子さんに対して、利用計画を作成し、一定期間ごとに利用計画の見直し(モニタリング)を行います。

地域生活支援事業

相談支援事業

障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。

コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能等の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために手話通訳や要約筆記を行う者の派遣を行います。

日常生活用具給付等事業

重度障がいのある人に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。

移動支援

屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。

地域活動支援センター機能強化事業

障がいのある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流等の便宜を図ります。

身体障害者等訪問入浴サービス

重度の肢体不自由があり常に介護を必要とする人の居宅に訪問し、移動入浴車にて入浴サービスを行います。

日中一時支援事業

障がい者(児)を障害者支援施設において日中に一時預かりする「日中短期入所事業」、また、障がい児の放課後児童クラブとして「タイムケア事業」を行い支援します。

社会参加促進事業

地域における在宅障がい者の生活支援や自立及び社会参加のための事業。点字広報等発行事業、自動車免許取得費等助成事業、スポーツ教室開催事業などがあります。

その他

理解促進研修・啓発事業、成年後見制度利用支援事業等

障害福祉サービスの利用の仕方

サービスを利用するためには、事前の申請や障害支援区分の認定などの手続きが必要になります。

(1)相談・申請

市窓口または相談支援事業所に相談し、サービス利用を希望する場合は市に申請します。

(2)調査

障がい者または障がい児の保護者と面接して、心身の状況などについて調査を行います。

また、18歳以上の方がホームヘルプなどの利用を希望する場合、障害支援区分の認定も行います。

(3)利用計画案の作成

指定相談支援事業所と契約し、サービス等利用計画案、障害児支援利用計画案を作成します。

(4)支給決定

利用される方の心身の状況や介護者の状況、居住環境のほか、(3)の利用計画案を勘案し、支給決定します。支給決定後、受給者証を交付します。

(5) サービスの利用

(4)の受給者証をサービスを利用する事業者に提示し、契約を結んで、サービスを利用します。

サービスを利用したときの費用

サービスを利用したときは、原則として費用の1割の利用者負担が必要です。

ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなり過ぎないようになっています。

また、施設でサービスを利用する場合の食費や光熱水費なども自己負担になります。(ただし、所得の低い方は負担を軽減する措置があります。)