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通学区域の弾力的運用(校区外通学)について

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ページID:0000463 更新日:2014年3月31日更新 印刷用ページを表示する
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教育委員会では、あらかじめ各学校ごとに通学区域(校区)を設定し、児童・生徒の就学すべき小・中学校をその住所地に基づき指定しています。
原則的には、指定された学校へ就学することとなりますが、児童・生徒やその家庭について、次のような特別な事情がある場合は、保護者の方からの申請により、就学する学校を変更することができます。

※申請内容によっては添付書類が必要な場合があります。また、実態調査を行う場合もあります。

校区外通学許可基準

理由 学年 期間

1 転居・転入等の理由

(1)住宅の新築等により他の校区に転居することが確定しているため、あらかじめ転居先の校区の学校に就学を希望する場合 ※1 小・中学生全学年 許可日から住所移転の日までの必要と認める期間
(2)住宅の増改築等により一時的に他の校区に転居するが、工事完了後に転居前の住所地に戻るため、引き続き在籍している学校に就学を希望する場合 ※2 小・中学生全学年 許可日から転居前の住所地に戻る日までの必要と認める期間
(3)学年の途中で他の校区に転居するが、引き続き在籍している学校に就学を希望する場合 小学4年生以下 許可日から学年末に当たる日までの必要と認める期間
小学5年生以上及び中学生全学年 許可日から卒業の日までの必要と認める期間
(4)本市の学校に在籍後、市外に転出し、再度本市に転入した場合で、転出前に在籍していた学校に就学を希望する場合 小学5年生以上及び中学生全学年 許可日から卒業の日までの必要と認める期間
2 保護者の就労その他家庭の理由 (1)保護者の就労、病気療養等により放課後の保護監督が困難なため、他の校区の親族等に児童を預ける場合で、当該預け先の校区の小学校に就学を希望するとき(自営店舗等保護者が他の校区おいて事業を営み、放課後当該事業所に下校することとなる場合等を含む。)。 ※3 小学生全学年 許可日から帰宅後の保護監督が可能となる日又は卒業の日までの必要と認める期間
(2)事情により住所移転ができない場合で、実際に居住している校区の学校に就学を希望するとき。 小・中学生全学年 許可日から事情解消の日までの必要と認める期間
3 地理・地域的な理由 (1)住所地から指定小学校までの通学距離が直線距離で1.5キロメートルを超え、かつ、隣接する小学校までの通学距離の方が近い場合で、当該隣接する小学校に就学を希望するとき。 小学生全学年 許可日から卒業の日までの必要と認める期間
(2)住所地の自治会、子ども会等の活動が他の校区において行われており、当該他の校区の学校に就学を希望する場合 ※4 小・中学生全学年 許可日から卒業の日までの必要と認める期間
4 教育上の配慮による理由
 
(1)障害、疾病その他の身体的若しくは精神的理由により指定学校への通学が困難又は転学による環境変化に耐えられないと認められる場合 ※5 小・中学生全学年 許可日から卒業、治癒等の日までの必要と認める期間
(2)特別支援学級に入級を希望し、指定学校に特別支援学級がない場合その他特別支援学級の入級について特別の事情があると認められる場合 小・中学生全学年 許可日から退級の日又は卒業の日までの必要と認める期間
(3)いじめ、不登校等学校生活の状況から指定学校への就学が困難であり、教育的配慮の必要があると認められる場合 小・中学生全学年 許可日から卒業の日までの必要と認める期間
(4)兄弟姉妹が他の理由により指定学校の変更許可を受け、他の校区の学校に在籍しているため、兄弟姉妹と同じ学校に就学を希望する場合 小・中学生全学年 許可日から兄弟姉妹の許可期間満了の日又は当該児童生徒の卒業の日までの必要と認める期間
(5)指定学校の変更許可を受け、卒業まで継続して指定小学校以外の小学校に在籍し、当該在籍している小学校の通学区域の属する中学校に就学を希望する場合 小学6年生(中学校入学時に限る。) 許可日から卒業の日までの必要と認める期間
(6)海外からの帰国等著しい環境変化に対し、教育的配慮の必要があると認められる場合 小・中学生全学年 許可日から卒業の日までの必要と認める期間
5 その他特別な事情がある場合で、教育的見地から指定学校以外の学校に就学することが妥当である又はやむを得ないと認められる場合 小・中学生全学年 許可日から卒業の日までの必要と認める期間

     (新居浜市立の小学校及び中学校の通学区域に関する規則別表第3)

※1 住宅の新築・改築等の場合は土地購入、建物建築等の契約書の写しが必要です。賃貸の場合は賃貸借契約書の写しが必要です。
※2 住宅増改築等の契約書の写しが必要です。
※3 児童預かり証明書が必要です。申請内容によっては実態調査を行う場合があります。 児童預かり証明書 [PDFファイル/341KB]
※4 自治会等に加入していることがわかるもの(会費の領収書の写し及び会員名簿の写し)が必要です。
※5 診断書等の書類が必要です。

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