ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

水質汚濁防止法施行令別表1特定施設一覧

現在地 トップページ > 組織でさがす > 上下水道局 > 下水処理場 > 水質汚濁防止法施行令別表1特定施設一覧

本文

ページID:0063078 更新日:2019年4月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>
 特定施設とは、人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質や生活環境に係る被害を生じるおそれがある物質を含んだ汚水や廃液を排出する施設で、「水質汚濁防止法施行令別表第1」に掲げられているものや、ダイオキシン類を発生しこれを含む汚水若しくは廃液を排出する施設で、「ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2」に掲げられているものをいいます。
 また、特定施設を設置している工場や事業場を特定事業場といいます。
 特定事業場とその他の工場や事業場とでは届出書類や排水規制が違いますので、皆さんの工場や事業場がどちらに該当するかよく調べてください。

水質汚濁防止法施行令別表1特定施設一覧 [PDFファイル/253KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)