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水質の測定・報告義務・立入検査

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ページID:0063077 更新日:2019年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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水質の測定義務(下水道法第12条の12)

 下水を排除している特定施設の設置者はその下水の水質を測定し、その記録を保管しなければなりません。

水質の測定頻度(下水道法施行規則第15条)

 その水質測定の頻度については
温度または水素イオン濃度(PH) 排水の期間中1日1回以上
生物化学的酸素要求量(BOD) 14日を超えない排水の期間ごとに1回以上
ダイオキシン類 1年を超えない排水の期間ごとに1回以上
その他の項目 7日を超えない排水の期間中ごとに1回以上
と定められています。

水質に関する報告義務(下水道法第39条の2)

 公共下水道管理者(新居浜市)は下水を排除する事業場等の状況、除害施設またはその排除する下水の水質について報告を求めることが出来ます。

立入検査(下水道法第13条)

 公共下水道管理者(新居浜市)は公共下水道の機能及び構造を保全し、また公共下水道からの放流水について水質基準に適合させるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地または建築物に立ち入り排水設備、特定施設、除外施設その他の物件を検査させることが出来ます。  

様式第十三水質測定記録表 PDFファイル  
様式第十三水質測定記録表 WORDファイル

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