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犬・猫等の虐待や遺棄は犯罪です!

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ページID:0006007 更新日:2020年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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犬・猫等の虐待や遺棄は犯罪です!

犬や猫等の愛護動物を虐待したり、捨てることは法律で禁止されています。
 動物を飼うことは、その動物の一生に飼い主が責任を持つということです。飼えなくなったからといって、動物を捨てることは絶対にやめましょう!
 また、生まれてくる命に責任を持てないのであれば、飼い主の責任の下で、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。
子犬

愛護動物とは?

人に飼われている「哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物」および、飼い主の有無に
 かかわらない「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる」をいいます。

違反すると、懲役や罰金に処せられます!

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者

 →5年以下の懲役または500万円以下の罰金

・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者

 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

・愛護動物を遺棄した者

 →1年以下の懲役または100万円以下の罰金

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