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特定建設作業(特定作業)の届出

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ページID:0006084 更新日:2021年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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特定建設作業とは
 騒音規制法、振動規制法、愛媛県公害防止条例により、建設工事として行われる作業のうち著しい騒音・振動の発生する作業を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。

特定建設作業の種類

騒音規制法施行令第2条 別表第2(昭和43年11月27日 政令第324号)

作業 備考
1 くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業 くい打機をアースオーガと併用する作業を除く。
2 びょう打機を使用する作業  
3 さく岩機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業においては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを越えない作業に限る。
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業 さく岩機の動力として使用する作業を除く。
5 コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)アスファルトプラント(混練機の混練容量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業 モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。
6 バックホウを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして(低騒音型)環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。
7 トラクターショベルを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして(低騒音型)環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。
8 ブルドーザーを使用する作業 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして(低騒音型)環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。


振動規制法施行令第2条 別表第2 (昭和51年10月22日 政令第280号)

作業 備考
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧力式くい打くい抜機を除く)を使用する作業  
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業  
3 舗装版破砕機を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該面積に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。
4 ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該面積に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。


特定作業 愛媛県公害防止条例施行規則第9条、別表第5

作業の種類 作業の内容
建設作業 建設作業であって、ブルドーザー、パワーショベル等(原動機の定格出力が22.5キロワット以上のものに限る)を使用する作業  ※低騒音型のものを含みます。
ただし、騒音規制法施行令別表第2第6号から第8号までに掲げる作業を除く。 
板金作業
製罐作業
板金作業又は製罐作業のうち、ハンマーを使用するものであって、厚さ0.8ミリメートル以上の材料を用いるもの

・その作業を開始した日に終わる作業を除く

 

規制に関する基準

騒音規制法(昭和43年11月27日 厚生省・建設省告示第1号)
振動規制法施行規則第11条、別表第1(昭和51年11月10日 総理府令第58号)
愛媛県公害防止条例施行規則第43条 別表第15

  区域 特定建設作業(騒音) 特定建設作業(振動) 建設作業(騒音) 板金・製罐作業(騒音)
規制法規   騒音規制法 振動規制法 愛媛県公害防止条例
基準値   85デシベル 75デシベル 85デシベル 80デシベル
作業禁止時間 1号区域 午後7時~翌日の午前7時 午後9時~翌午前6時
2号区域 午後10時~翌日の午前6時
最大作業時間 1号区域 10時間/日
2号区域 14時間/日
最大作業日数   連続6日
作業禁止日   日曜日、祝日

※注
・基準値は建設作業の敷地境界での値
・災害等緊急時・道路工事等夜間に作業を行うべき時・その作業を開始した日に終わる場合等を除く
附表

・騒音規制地域図 [PDFファイル/1.29MB]

・振動規制地域図 [PDFファイル/1.34MB]

 

第1号の区域 イ 騒音規制法上の第1種区域
ロ 騒音規制法上の第2種区域
ハ 騒音規制法上の第3種区域
ニ 学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム、幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね80mの区域
第2号の区域 第1号の区域以外の区域

 

 

届出上の注意事項

  1. 届出者
    届出は、特定建設作業を伴う建設工事の元受業者の代表者が行います。
  2. 届出期限
    届出は、特定建設作業を行う日から中7日間より前に行って下さい。
  3. 届出書
    届出書は、正本とその写し計2部提出してください。受理後1部は届出者に返却します。
  4. 添付書類
    建設作業付近の見取図、工事工程表
  5. その他
    当該作業がその作業を開始した日に終わるものは届出の必要はありません。
    届出書に押印は必要ありません(令和3年4月からは全ての届出書について)

届出様式

特定建設作業実施届出書

様式第9(騒音) [Word/38KB] [PDF/38KB]
  様式第9(振動) [Word/38KB]

[PDF/41KB]

 

記入例 [Word/57KB] [PDF/109KB]
建設作業実施届出書 様式第23号(騒音) [Word/19KB]

[PDF/50KB]

 

記入例 [Word/30KB] [PDF/110KB]

板金・製罐作業実施届出書

様式第24号 [Word/19KB] [PDF/41KB]

 

 

建設工事の注意事項

  1. 工事計画の策定にあたっては、工事現場の周辺状況等を調査のうえ、極力低騒音・低振動の工法や建設機械の採用に努めてください。
  2. 工事の施工にあたっては、周辺住民にあらかじめ工事の概要、作業期間などについて十分説明し、理解を得るよう努めてください。
  3. 周辺住民に対しては、工事の責任者を明確にし、苦情があった場合には速やかに対応してください。
  4. 工事期間中は、粉じん等の飛散を防止するため、散水・覆い等を施すとともに、事故防止のため関係者以外の立ち入りができないよう措置を講じてください。

届出及び問合わせ先

新居浜市役所
 環境部環境衛生課環境保全係
 新居浜市一宮町一丁目5番1号 新居浜市役所2階
 Tel 0897-65-1512(直通)
 Fax 0897-65-1255

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