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1.被保険者本人が要支援または要介護に認定されていて、さらにその認定の有効期間が切れていない
2.認定を受けた本人の住民票上の住所と改修をする建物の住所が一致する
ケアマネジャーに、予定している工事が介護保険の住宅改修に該当するのかどうか、必ず事前の確認をしてもらって下さい。以後の手続きも必ずケアマネジャーの指示にしたがって下さい。
またすでに介護保険のヘルパー等のサービスをご利用されている方は、ケアプランを作成してくれているケアマネジャーにご相談ください。
※ いかなる場合もケアマネジャーに事前相談することなく、工事をした場合は介護保険の対象とはなりません。
必要書類(写真、図面、見積もり等)を揃え、市へ提出して下さい。
※市の事前審査を受けずに工事をした場合は、保険の対象とはなりません。