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介護保険の要支援・要介護認定を受けている65歳以上の人は「障害者に準ずる」
として、年末調整や確定申告などで所得税や住民税の障害者控除または特別障害者
控除の対象としていました。
平成30年からは、比較的軽度の認定者である「要支援1」と「要支援2」のうち、ほぼ
自立されていると考えられる人は、障害者控除の対象外となります。
※ほぼ自立されていると考えられる人とは・・・
要介護認定資料の障害高齢者自立度が自立およびJ かつ 認知症高齢者自立度が自立および1の人
現行 | 平成30年以降 |
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要支援1~2 |
要支援1~2 |
要介護1~5 | 要介護1~5 |
ランク | 判断基準 |
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自立 | 全く障害などを有しない |
J | 日常生活がほぼ自立していて、独力で外出可能 |
ランク | 判断基準 |
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自立 | 認知症などの症状はみられない |
1 | 何らかの認知症はあるが、日常生活はほぼ自立 |