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監査に関する代表的な質問

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ページID:0005601 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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質問1 なぜ監査を行うのですか?

 「監査とは、会計並びにそれに関連する取り引きの正否について、第三者が検査をすること」で、例えば、何人かの人が集まって団体とか、組合とか、同好会等を結成して、会費を徴収し必要経費の支払いを行うとき、そこに幾ばくかの金銭の収支が行われます。

 このことについて一つの例をあげると、数人の同好者が旅行会を結成すると、まず会費の徴収に始まって、やがて旅行をする時がくると切符の購入、ホテルの手配等の世話をする幹事さんや会計担当者が必要になります。そして旅行を終えて帰ってくると、旅行会の収支の精算が行われ、決算報告が行われます。

 自分のお金を自分で使う場合にはいかように使おうと自由であり勝手です。しかしながら、他人のお金の収支を任された者がそのお金を使う場合には、常に任せた人達のことを念頭に入れながら慎重にしなければなりません。そして出納整理が終わった後で正否をみてもらい、収支が適正に行われたかどうかについて全会員に決算報告をする義務があります。

 このように、会員のお金の収支を任された者は、一定の時期に必ずその収支の状況を報告をしなければならず、その際に収支の正確性及び適正性について、自分以外の第三者に、その内容を検査してもらう必要が生じます。

 この第三者が検査することを「監査」といいます。

 新居浜市の監査は、3人の監査委員によって実施されています。

質問2 監査委員、監査委員事務局は、市の組織のどこに所属しているのですか?

 監査委員は、地方自治法で定める執行機関の1つで、公正・中立な判断をするため、市長から独立した地位が与えられています。
 監査委員事務局は、監査委員の仕事を補助する機関です。

質問3 監査委員はどのような人たちですか?

 監査委員は、3人(地方公共団体の財務管理や行政運営等に関し優れた識見を有する者から選任された委員2人と市議会議員から選任された委員1人)で構成されており、監査委員事務局の職員は、監査委員の補助をするため、事務局長以下3人が従事しています。

質問4 監査委員には任期がありますか?

 識見を有する者から選任された委員の任期は4年、市議会議員から選任された委員の任期は、議員としての任期となっています。

質問5 任務を遂行するにあたって、守らなければならないことはありますか?

  監査委員は、常に公正不偏の態度で監査をしなければなりません。また、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。その職を退いた後も同様とすることの義務があります。

質問6 監査委員が行う監査にはどんなものがありますか?

 主に次のような監査を行っています。

1 定期監査

 毎年度、年間実施計画を立て、市の予算や財産が正しく使われているかどうか、また、事業が効率的・効果的に行われているか等について、監査しています。

2 財政援助団体等監査

 市が財政的援助(補助金、交付金、負担金、損失補償、利子補給等)を与えている団体、市が4分の1以上を出資している法人(第3セクター、財団法人等)、公の施設の指定管理者等を対象に、市の公金が、適正かつ効率的・効果的に目的に沿って使われているかを監査しています。

3 例月現金出納検査

 市の現金の出納を毎月例日に検査しています。

4 決算審査等

 市長から提出された決算書等に基づき、決算を審査しています。

質問7 市民が監査を請求することはできますか?

 市民が監査委員に対して監査を請求できる制度として、地方自治法第75条の規定による「住民の直接請求に基づく監査」と地方自治法第242条の規定による「住民監査請求に基づく監査」があります。

1 住民の直接請求に基づく監査

 市の事務の執行について、監査の請求をすることができます。請求には、有権者数の50分の1以上の署名が必要です。

2 住民監査請求に基づく監査

 市長または市職員等について、違法もしくは不当な財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結、公金の賦課・徴収を怠る事実等)があると認めるとき、これらを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求めることができます。この場合は、市民であれば1人でも監査の請求ができます。ただし、原則、該当する行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、請求できません。