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危険物品の種類

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ページID:0001591 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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火薬類
(玩具煙火を除く。)
火薬、爆薬、工業雷管及び電気雷管、銃用雷管、銃用雷管、実包、空包、信管及び火管、導爆線、電気導火線、信号炎管及び信号火箭、煙火、その他の火薬または爆薬を使用した火工品
消防法第二条第七項に規定する危険物第一類酸化性固体塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類、臭素酸塩類、硝酸塩類、よう素酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第二類可燃性固体硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの、引火性固体
第三類自然発火性物質及び禁水性物質カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く。)及びアルカリ土類金属、有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)、金属の水素化物、金属のりん化物、カルシウムまたはアルミニウムの炭化物、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
第四類引火性液体特殊引火物、第一石油類、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類、動植物油類
第五類自己反応性物質有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジンの誘導体、ヒドロキシルアミン、ヒドロキシルアミン塩類、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの、
第六類酸化性液体過塩素酸、過酸化水素、硝酸、その他のもので政令で定めるもの、前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの
マッチ
可燃性ガス
圧縮ガス
液化ガス

上記の危険物の貯蔵または処理に使用する工作物のうち、次に該当するものを除きます。

  • 石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設に該当するもの
  • 港湾法第二条第五項第八号に規定する保管施設または同項第八号の二に規定する船舶役務用施設に該当するもの
  • 漁港漁場整備法第三条第二号ホに規定する補給施設に該当するもの
  • 航空法による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの
  • 電気事業法第二条第一項第九号に規定する電気事業の用に供する同項第十六号に規定する電気工作物に該当するもの
  • ガス事業法第二条第十三項に規定するガス工作物(同条第一項に規定する一般ガス事業または同条第三項に規定する簡易ガス事業の用に供するものに限る。)