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新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例について

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ページID:0020951 更新日:2015年9月11日更新 印刷用ページを表示する
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「新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例」では、施行規則第7条により
一定規模以上の建築物等については「まちづくり施設の設置(変更)届出書」を
提出しなければなりません。

新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例
新居浜市みんなでつくる福祉のまちづくり条例施行規則

【参考】人にやさしいまちづくり条例(愛媛県)<外部リンク>