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安全安心な生活環境の確保及び良好な地域景観の保全を図るため、
老朽化等により倒壊のおそれがある危険な空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。
!!補助の要件がありますので、必ず事前にご相談ください!!
※交付決定前に解体した場合は補助対象になりません!!
老朽危険空家とは…
主に居住の用に供する建築物(附属する倉庫や車庫などの建築物または工作物を含む。)で、居住その他の使用がなされていないことが常態で、
そのまま放置すれば倒壊につながるおそれがあり、住宅の不良度の測定基準を満たすものをいいます。
10件
※申請件数が10件を超える場合は緊急性の高いものから補助を行います。
令和6年5月7日(火曜日) から 令和6年6月6日(木曜日) まで
※ただし、申請件数が10件未満の場合、
令和6年6月10日(月曜日)から、先着順で追加募集を行います。
補助対象となる経費の10分の8で、上限が80万円となります。
補助対象となる工事に要する費用と国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか低い方の額となります。
※庭木、庭石、雑草の処分費用及び家財道具、機械、車両などの動産の処分費用は対象になりません。
代理受領制度は、申請者が受け取る予定の補助金を、市から直接施工業者へ交付する制度です。
申請者が解体にかかった費用の全額を施工業者に支払う必要がなくなり、申請者の費用負担を軽くすることができます。
※代理受領制度を利用される場合は、申請者と施工業者との「合意」が必要です。
次の条件をすべて満たす老朽危険空家となります。
【イメージ図】
次の条件をすべて満たす工事となります。
次の条件をすべて満たす人となります。
【注意】
新居浜市老朽危険空家除却事業補助金交付要綱 [PDFファイル/259KB]
平成28年度の事業開始から、これまでの実績は次のとおりです。