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令和6年度老朽危険空家除却事業について

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ページID:0120435 更新日:2024年4月18日更新 印刷用ページを表示する
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 安全安心な生活環境の確保及び良好な地域景観の保全を図るため、
老朽化等により倒壊のおそれがある危険な空き家の除却にかかる費用の一部を補助します。

 !!補助の要件がありますので、必ず事前にご相談ください!!

 ※交付決定前に解体した場合は補助対象になりません!!

 老朽危険空家とは…
 主に居住の用に供する建築物(附属する倉庫や車庫などの建築物または工作物を含む。)で、居住その他の使用がなされていないことが常態で、
そのまま放置すれば倒壊につながるおそれがあり、住宅の不良度の測定基準を満たすものをいいます。

募集件数

  10件

  ※申請件数が10件を超える場合は緊急性の高いものから補助を行います。  

受付期間

  令和6年5月7日(火曜日) から 令和6年6月6日(木曜日) まで

  ※ただし、申請件数が10件未満の場合、
    令和6年6月10日(月曜日)から、先着順で追加募集を行います。

補助金の額

  補助対象となる経費の10分の8で、上限が80万円となります。

 補助対象となる経費

  補助対象となる工事に要する費用と国土交通大臣が定める標準除却費のいずれか低い方の額となります。

  ※庭木、庭石、雑草の処分費用及び家財道具、機械、車両などの動産の処分費用は対象になりません。

  補助金の代理受領制度について

  代理受領制度は、申請者が受け取る予定の補助金を、市から直接施工業者へ交付する制度です。
  申請者が解体にかかった費用の全額を施工業者に支払う必要がなくなり、申請者の費用負担を軽くすることができます。

  ※代理受領制度を利用される場合は、申請者と施工業者との「合意」が必要です。

対象となる老朽危険空家

 次の条件をすべて満たす老朽危険空家となります。

  1. 市内にある住宅で、現在使用されておらず、かつ、今後も居住の見込みがないこと。
  2. 住宅の不良度の測定基準を満たすこと。(市で定めた基準に基づき、職員が事前に現地調査を行います。原則、外観目視での調査とし、必要に応じて住宅内の状態を確認します。)
     不良度判定表 [PDFファイル/88KB]
  3. 避難路の沿道または建築物が立ち並んでいる道の沿道に位置すること。

【イメージ図】

イメージ図

補助対象となる工事

 次の条件をすべて満たす工事となります。

  1. 市内に本店または支店等の事業所を有する建設業者または解体工事業者による工事であること。
  2. 令和7年2月末までに工事が完了すること。
  3. 公共工事等による移転、建替えその他の補償の対象でないこと。
  4. 老朽危険空家(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事でないこと。
  5. 他の補助制度を利用する場合、その補助制度で重複計上が認められない工事でないこと。

補助対象となる者

 次の条件をすべて満たす人となります。

  1. 市税に滞納がない人
  2. 老朽危険空家の所有者、所有者の相続人、所有者または所有者の相続人から除却について同意を得た人
  3. 暴力団員でない人または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない人

【注意】

  • 法人は除きます。
  • 共有である場合または空き家および敷地に所有権以外の権利の設定がある場合は、共有者または権利者から除却についての同意が必要です。

注意事項

  • 工事完了後の跡地は、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理を行ってください。
  • 空き家を除却することで、土地の固定資産税が増額になることがあります。

手続き・申請書類など

  新居浜市老朽危険空家除却事業補助金交付要綱 [PDFファイル/259KB]

事業の実績

 平成28年度の事業開始から、これまでの実績は次のとおりです。

  新居浜市老朽危険空家除却事業の実績 [PDFファイル/81KB]

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