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改正建築基準法第6条の3第1項ただし書きの審査(ルート2主事)について

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ページID:0017504 更新日:2015年6月1日更新 印刷用ページを表示する
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平成27年6月1日施行の「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」により、建築物の計画が政令で定める確認審査が比較的容易にできる方法(許容応力度等計算(ルート2))で計算したものについて、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有するものである建築主事(ルート2主事)が審査を行う場合には、構造計算適合性判定が不要になるよう改正されます。
 しかし、本市においては上記ルート2主事による審査を実施しませんので、構造計算適合性判定が必要になります。