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定期報告制度の改正について

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ページID:0027572 更新日:2018年4月13日更新 印刷用ページを表示する
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建築基準法の改正に伴い、平成28年6月1日から定期報告制度が変わります。

 改正の概要について

(1)国による定期報告対象建築物等を政令で指定

 これまでは、新居浜市で定期報告の対象を定めていましたが、改正後は国が政令で指定した建築物等が対象となります。

 (国の指定以外に特定行政庁が地域の実情に応じて対象を定めることができますが、新居浜市では追加指定は行いません。)                                                                   

 報告時期は、用途毎に平成29年度から平成31年度までの間に初回報告を行い、その後は、3年毎の報告となります。


(2)定期報告対象の追加

 1.防火設備(随時閉鎖式防火戸、防火シャッターに限る)

  これまで防火設備は、建築物の報告に含まれていましたが、改正後は防火設備単独の報告が必要となります。

  報告時期は、平成28年6月1日から平成30年10月31日の間に初回報告を行い、平成31年度から1年毎の報告となります。

 2.小荷物専用昇降機

  これまでのエレベーター、エスカレーター等の昇降機に加え、新たに小荷物専用昇降機の報告が必要となります。

  報告時期は、平成28年6月1日から平成31年3月31日の間に初回報告を行い、平成32年度から1年毎の報告となります。


 

 

 定期報告の対象建築物等は次の一覧表をご確認ください。

 定期報告の対象用途、報告時期等 一覧表 [PDFファイル/66KB]


 その他、改正内容の詳細については、一般財団法人日本建築防災協会「定期報告制度ポータルサイト」をご確認ください。

 一般財団法人日本建築防災協会「定期報告制度ポータルサイト」<外部リンク>


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