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自転車の交通安全

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ページID:0075335 更新日:2016年5月6日更新 印刷用ページを表示する
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自転車利用者安全対策

 平成25年7月1日から、愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例が施行されており、自転車乗車中のヘルメット着用が励行事項となっています。
 また、平成27年7月1日から県立高校の生徒にヘルメット着用が義務付けられました。市内でも自転車乗車中の死亡事故も発生していることから、市民の皆さんの積極的なヘルメット着用をお願いします。
 また、自転車が加害者になるケースも多く、被害者が死亡することもあり、多額の賠償金を請求されることは珍しくありません。

道路交通法一部改正

(1)自転車を含む軽車両の路側帯通行方法
 改正前は自転車の走行できる路側帯は、左右どちらでも通行可能でしたが、自転車同士の事故防止や、自動車との正面衝突防止のため、道路左側の路側帯しか通行できなくなります。

(2)制動装置整備不良自転車の検査等
 制動装置(ブレーキ)を備えない自転車が運転されている場合、警察官はその場で検査したり、ブレーキ整備や運転継続の禁止を命令することができるようになります。検査を拒んだり妨げたりした場合は「5万円以下の罰金」が科されます。

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