ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

高齢受給者証について

現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 国保課 > 高齢受給者証について

本文

ページID:0004309 更新日:2023年6月23日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

高齢受給者証

 70歳になると、所得の状況による自己負担割合を記載した『愛媛県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を交付します。医療機関等で診療を受ける際には、その窓口で電子的確認を受けるか、『愛媛県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を提示してください。

1.対象者
  70歳以上74歳以下の方

2.交付時期
  70歳の誕生日を迎えた人には、誕生月の月末までに、『愛媛県国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証』を簡易書留にてご自宅まで送付します。
(ただし、1日生まれの方は前月末までに送付されます。)
 
 
3.適用日
  適用は誕生月の翌月1日からです。なお、誕生日が1日の人は誕生月からの適用となります。
 
4.有効期限及び負担割合
 
  毎年8月1日において、前年の所得に基づき負担割合の更新を行います。この負担割合は翌年7月31日まで適用されることになります。

同一世帯の70~74歳の国民健康保険被保険者の全員が、市民税課税所得145万円未満の場合。又は、平成27年度以降新たに70歳になる被保険者の世帯で、70~74歳の被保険者の旧ただし書所得(※1)の合計額が210万円以下の場合。

2割

同一世帯の70~74歳の国民健康保険被保険者の内、市民税課税所得が145万円以上の方がいる場合。(※2)

3割

 

※1 旧ただし書所得とは、総所得金額から、基礎控除額を引いた金額です。

※2 ただし、同一世帯の70~74歳の国保加入者の収入合計額が、1人の場合で383万円未満、2人以上の場合で520万円未満であるとき、申請により2割へ引き下げることができます。なお、令和4年1月から、市が把握する世帯の収入が基準に該当していることが確認できた場合は、申請の省略が可能となりましたので、対象の方は自動的に自己負担割合は2割になります。