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児童手当法の一部が改正され、令和4年6月1日から施行されました。今回の改正による主な変更点は次の2点です。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
これまで、すべての人に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。
・離婚協議中で配偶者と別居しており、「同居父母」で受給資格の認定を受けた方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住居地と異なる方
・支給要件児童の住民票が新居浜市にない方、児童と別居している方
・その他、新居浜市から提出の案内があった方
令和4年10月支給分(6・7・8・9月分)から、児童を養育している受給者の所得が以下の図の表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません(受給資格が消滅します)。
児童を養育している受給者の所得により、支給は以下のとおりとなります。
児童手当は、国内居住の中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者に支給されます。
原則として、児童を養育している父母のうちで恒常的に所得の多い方が申請者(=受給者)となります。ただし、父母が離婚前提で別居をしている場合は、所得に関わらず、児童と同居している父または母が受給者となります(この場合は離婚前提の別居を証明する書類の提出が必要となります)。
また、児童福祉施設等に入所している児童についての手当は施設長等が受給者となります(父または母で受給することはできません)。
児童の年齢等によって一人につき次のように支給します。
0歳から3歳未満…15,000円
3歳以上小学校修了前(第1、2子)…10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子以降)…15,000円
中学生…10,000円
受給者の所得が「制限額」以上「上限額」未満の場合…前記月額に関わらず5,000円
受給者の所得が「上限額」以上の場合…支給なし
※第何子に該当するかは、養育している18歳になった後の最初の3月31日(18歳の年度末)までの養育している児童の年齢順で判定します。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 |
833.3 |
858 |
1,071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 |
896 |
1,124 |
2人 (児童1人+ 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 |
917.8 |
934 |
1,162 |
3人 (児童2人+ 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 |
960 |
972 |
1,200 |
4人 (児童3人+ 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 |
1,002 |
1,010 |
1,238 |
5人 (児童4人+ 年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1,040 |
1,048 |
1,276 |
所得計算方法
令和5年度の所得金額(給与所得については給与所得控除後の金額) |
- |
・給与所得または公的年金に係る雑所得については差引額100,000円 |
= |
児童手当の審査対象所得 |
・医療費控除 |
||||
・施行令に定める一律差引額 80,000円 |
※令和5年6月分以降の児童手当については、令和5年度所得(令和4年1月~令和4年12月中の所得)、令和4年12月31日現在の扶養人数を基に審査を行います。
2~5月分…6月10日
6~9月分…10月10日
10~1月分…2月10日
ただし、10日が土日祝日の場合は、直近の平日が支払日となります。
必要書類の提出日や資格消滅の状況によって、振り込み予定月が前後することがあります。
支給は原則として、申請月の翌月分からとなります。ただし、申請日が出生日、転出予定日(転出届に記載の異動日)の翌日から15日以内の場合、出生日、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます(15日特例)。
新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、こども未来課窓口(公務員の場合は勤務先)に申請手続きが必要です。この場合は、原則として、申請手続きを行った日の翌月分から支給開始となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を、受けられなくなりますのでご注意ください。
【手続きに必要になるもの】
受給者の方が、児童と住民票上別居している場合は、以下のものが必要となります。
・別居する児童の番号確認書類(個人番号カード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
※その他、離婚による受給者変更など、手続きに応じて提出する書類がありますので、詳細はこども未来課までお問い合せください。
児童手当では原則、お子さんの出生や住所の異動があった日から15日以内にお手続きが必要です。
下記のように15日以内に手続きを行うことが難しい場合は、マイナンバーカードを使った電子申請が有効利用できます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、児童手当・特例給付に関する手続きの一部を電子申請で行うことができます。
詳細は内閣府のサイト「ぴったりサービスについて(外部サイト)<外部リンク>」をご覧ください。
1 政府が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス(外部サイト)<外部リンク>」にアクセス
2 トップページから、「愛媛県・新居浜市」を選択
3 キーワード検索で「児童手当」を検索
4 該当する手続きを選択してください。
マイナポータルで児童手当の申請を行う際には、以下のものが必要です。
【パソコンまたはタブレット端末で申請する場合】
【スマートフォンで申請する場合】
※電子申請を行う場合は、マイナンバーカードを使った電子署名が必要です。電子署名がない場合、本人確認書類の提示や署名・押印等を求める場合があります。
※世帯の状況によっては、必要に応じ書類の提出や窓口での手続きをご案内することがあります。ご了承ください。
児童手当に関する以下の手続については、郵送でも申請が可能です。申請書をダウンロードしてご使用ください。
なお、郵送の場合、こども未来課に到着した日が申請日となりますので、ご注意ください。
※遅配・誤配など郵便事故に関する責任は負いかねますので、ご了承ください。
・認定請求(出生時、転入時の新規申請) → 認定請求書(様式第2号) [PDFファイル/104KB]
・額改定請求(2人目以降出生時の増額) → 額改定認定請求書(様式第4号) [PDFファイル/92KB]
・消滅届(離婚等により現受給者が児童を養育しなくなったとき、公務員になったときなど) →消滅届(様式第10号) [PDFファイル/62KB]
※認定請求、額認定請求の場合は「出生・転入等による新規申請を行う場合」に記載している【手続きに必要になるもの】のコピーも合わせてご提出ください。
児童手当を受給中の方が、出生等により新たに対象となる児童を養育することになった場合、こども未来課窓口(公務員の場合は勤務先)に増額の申請が必要になります。こちらの手続きも、原則として、申請手続きを行った日の翌月分から増額となりますのでご注意ください。
【手続きに必要になるもの】
受給者の方が、児童と住民票上別居している場合は、以下のものが必要となります。
・別居する児童の番号確認書類(個人番号カード、マイナンバー通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
その他、必要に応じて提出する書類があります。
児童手当法の一部改正により、毎年6月1日時点の状況を届け出る義務のあった「現況届」について、一律の届出義務が廃止されました。
ただし、児童を別居で監護している(住民票上別世帯となっている)方、離婚協議中である方、過年度分の現況届が未提出である方など、一部の方は、改めて添付書類の確認を含め、引き続き現況届の提出が必要です。
該当となる受給者については、現況届の提出がない場合、手当の支給が差し止めとなり、また一定期間の未提出により受給資格が消滅となる場合があります。
次のようなことがありましたら、直ちにこども未来課に届け出てください。
・受給者が他の市町村へ転出した(転出(予定)日から15日以内(土・日・祝含む)に転出先で新たな手続きが必要)
・受給者が日本国内に住所を有しなくなった(申請を行えば別の方が受給できる場合があります)
・出生、その他により養育している児童の数が変わった
・受給者が公務員になった
・振込先の口座を変更する(振込先は受給者名義のものに限ります)
・児童を養育しなくなった(監護・生計関係がなくなった)
・受給者または児童の住所が変わり、別居になった
・受給者が逮捕・未決勾留されたまたは刑務所に入所した
・児童が少年鑑別所または少年院等に入所した
・児童が児童福祉施設等に入所した
児童手当等受給者(公務員を除く)が学校給食費、保育料等を滞納している場合、それらの費用の支払に児童手当等を充てる申出をすることにより児童手当等から徴収することができる制度です。対象者は上記費用に未納がある場合に限ります。
詳しくは、各担当にお問い合わせください。
・学校給食費の徴収については 学校給食課(TEL 0897-31-7470)
・保育料等の徴収については こども保育課(TEL 0897-65-1582)
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、市に寄附することができます。寄付された児童手当は、子育て支援の事業のために活用されます。児童手当の寄付をご希望される場合は、こども未来課までご連絡ください。