ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親が、高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる場合に、受講終了後にその費用の一部を助成します。
助成を受けるには、対象講座の指定申請の前に、必ず母子・父子自立支援員による事前相談を受けなければなりません。
対象となる方
新居浜市に住所がある20歳未満のお子さんを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次のすべての要件を満たしている方
- 児童扶養手当を受給している方、または同等の所得水準の方
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
対象となる講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)
※試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。
支給額
受講修了時給付金と合格時給付金があります。
受講終了時給付金は、本人が支払った受講費用の20%に相当する額です。
ただし、10万円を上限とし、4千円を超えない場合は支給はありません。
合格時給付金は、本人が支払った受講費用の40%に相当する額です。
ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計額が15万円を超える場合は、15万円が上限となります。
対象講座の指定申請
事前相談の後、講座の受講開始前に、次の書類の提出が必要となります。
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)
- 児童扶養手当証書の写し(または所得証明書)
- 受講希望の講座内容が分かるもの
支給申請
受講修了時給付金の申請
対象講座を修了した翌日から起算して30日以内に、次の書類の提出が必要となります。
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)
- 児童扶養手当証書の写し(または所得証明書)
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
- 受講修了証明書(受講施設の長が認定したもの)
- 申請者本人が支払った受講に係る経費の領収書(受講施設の長が発行したもの)
合格時給付金の申請
合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に、次の書類の提出が必要となります。
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書
- 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本(または抄本)
- 児童扶養手当証書の写し(または所得証明書)
- ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書
- 合格証明書の写し(文部科学省が発行したもの)
- 申請者本人が支払った受講に係る経費の領収書(受講施設の長が発行したもの)
注意事項
偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、金額の全部または一部を返還していただくことがあります。
問い合わせ先 福祉部 子育て支援課
電話 0897-65-1242(直通)