ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

Q 農地を転用する時は?

現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > Q 農地を転用する時は?

本文

ページID:0005797 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

 農地に家を建てたり、駐車場にしたり等、農地以外の用途に変更するときは、県知事の許可を受けなければなりません。(農地法第4条・5条) 
 申請用紙、添付書類等がありますので、詳しくは農業委員会までお尋ねください。


農地を転用する時の流れ図