国(県)の肥料価格高騰対策事業について
肥料価格高騰による農業経営への影響を緩和するため、化学肥料の2割低減に向けて取り組む農業者に対し、低減の取組を行ったうえで生じた前年からの肥料費の上昇分の7割の支援金を交付します。国が認定した協議会(愛媛県農業再生協議会)が事業実施主体となり、農業者グループ(5戸以上、「取組実施者」といいます。)に対して、支援金を交付します。
※県事業分は県が推奨する取組メニューを実施する場合に、1割の追加支援が行われます。
詳細は以下のホームページをご覧ください。
市の肥料価格高騰対策支援事業について
国の肥料価格高騰対策事業に加え、県事業にも取り組む農業者の肥料費を追加支援します。
※県の推奨メニューに取り組むことが必須。
対象者
愛媛県農業再生協議会から国の肥料価格高騰対策事業の採択を受けた農業者グループ(取組実施者)
※対象とする農業者の範囲は、本市に住所を有する個人等とします。
支援の内容
化学肥料低減の取り組みを行った上で、前年度から増加した肥料費(肥料上昇分)について、その7割を国、1割を愛媛県の支援金として交付します。
また、市は県の推奨メニューに取り組んだ場合に、肥料上昇分の1割を市の補助金として交付します。
国の支援金=(当年の肥料費-昨年の肥料費)×0.7
県の支援金=(当年の肥料費-昨年の肥料費)×0.1
市の補助金=(当年の肥料費-昨年の肥料費)×0.1
昨年の肥料費は、当年の肥料費を係数(国が定める価格上昇率と使用量低減率)で割って算出されます。
申請手続き
1 取組実施者として国及び県事業に申請
2 取組実施者が愛媛県農業再生協議会から支援金の採択を受けた後、採択通知の写し等を添付して市へ補助金(追加支援金)の交付を申請
(※秋肥分と春肥分は分けて申請してください)
【申請締切:令和5年12月26日(火曜日)】
3 書類審査後、取組実施者へ新居浜市から補助金の支払い
4 補助金は、取組実施者から構成員へ配分し、市へ報告
5 事業完了
申請様式等
<外部リンク>
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