新居浜市斎場
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年12月1日更新
新居浜市斎場の利用手続き
名 称 | 新居浜市斎場 (にいはましさいじょう) |
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住 所 | 新居浜市磯浦町19番1号 |
開 場 時 間 | 午前9時30分から午後6時30分 |
火葬受付時間 | 午前10時 ~ 午後5時 (ご遺体搬入時間) |
休 場 日 | 1月1日及び友引 |
電話受付時間 | 午前9時30分 ~ 午後6時30分 |
電話 番 号 | 0897 34-8163 (休場日も同一) |
※新居浜市斎場は、火葬業務、産汚物、手術肢体の焼却業務を行っています。
【新居浜市斎場指定管理者】
新居浜市新田町一丁目6番31号 株式会社フロンティアサービス四国 代表取締役 向井 利幸
使用料について
施設名称 | 種別 | 単位 | 使用料(円) | |
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市内居住者 | 市外居住者 | |||
火 葬 室 | 12歳以上 | 1体 | 無料 | 20,000 |
12歳未満 | 1体 | 無料 | 10,000 | |
死産児 | 1胎 | 無料 | 4,500 | |
汚物炉室 | 手術肢体 | 10キログラム以内 | 2,100 | 6,300 |
産汚物 | 10キログラム以内 | 2,100 | 6,300 | |
霊 安 室 | 遺体保管 | 1回(2日以内) | 1,050 | 3,150 |
式 場 | 葬儀 | 1回(3時間以内) | 5,250 | 15,750 |
待 合 室 | - | - | 無料 | 無料 |
※使用者が本市の住民である場合または死亡者が本市の住民であった場合は市内居住者扱いとする。
※手術肢体や産汚物は10キログラムを超えるときは1キログラムを増すごとに210円を加算する。
火葬室
- 火葬許可証及び火葬場使用許可証をご遺体搬入の時に斎場の受付へ提出してください。火葬許可証は、火葬終了後、所定の事項を記入して火葬済証としてお返しいたしますので、納骨の際、墓地管理者に提出してください。
- 棺の中へ次のようなものは、入れないでください。
- ガラス、瀬戸物、金属、布団、スポンジ枕、化学繊維、書籍、ビン、綿類の暑いもの、爆発物、その他これらに類する品物
- 燃えない(燃えにくい)ため火葬炉を傷めるばかりでなくご遺体にも影響します。
- 心臓のペースメーカーを使用されている方は、お知らせください。
- 混雑を避けるため、火葬炉前での宗教行事(線香を立てる、玉串を添える、献花する等)は、代表の方お一人が行ってください。
待合いホール及び待合室
- 場内に持ち込まれたもの(飲食物の残り、ゴミ、空き瓶、空き缶など)は、お持ち帰りください
- 交通事故防止のため、場内への酒類の持ち込み及び場内での飲酒は、固くお断りいたします。
- 湯沸室に、お茶、湯飲み、茶瓶、ポットなどを備えていますのでご自由にお使いください。
式場
- 斎場の受付で所定の手続きをしてください。
- 式場は、告別式専用の施設ですが、公営葬儀にて実施してください。
- 告別式の手続き、運営、接待及び後片付けは使用者が責任を持って行ってください。
案内図
斎場施設案内
その他
- 斎場正面は、霊柩車以外は、進入できません。一般の車は、北側駐車場へ駐車してください。
- 従業員への心付けは、一切お断りいたします。
- 斎場の入口は西側交差点からです。東側からは入場できません。
- お煙草は所定の場所にてお願いします。