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新居浜市デジタル化支援事業補助金について

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ページID:0123853 更新日:2024年4月26日更新 印刷用ページを表示する
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新居浜市デジタル化支援事業補助金

 市内中小企業者が、業務の効率化又は生産性の向上を促進する新たなデジタルツールの導入に係る経費の一部を補助し、企業のデジタル化に向けた取組を支援します。

補助対象者

・中小企業者であること
・市内において、1年以上継続して活動を行っている事業所を有していること
・市税を滞納していないこと

補助対象事業

 市内中小企業者の業務の効率化又は生産性の向上のために新たにデジタル技術を導入し、企業のデジタル化を促進する事業であり、事業費が50万円を超えるもの。

※ただし、ソフトウェア等の導入を伴わない、機器のみの導入は対象外。

補助対象期間

令和6年4月1日~令和7年2月28日

補助対象経費

(1)ソフトウェア導入費
 ソフトウェア購入費、使用料、ライセンス料
(2)機器設置等費
 ソフトウェア導入に伴い必要となるパソコン、タブレット等の購入費、インターネット通信のインフラ整備費
(3)委託費及び外注費
 ソフトウェアの開発、ソフトウェア等の保守業務費等 
(4)教育及び研修費
 業務遂行のために必要な従業員の教育訓練や研修に係る費用

留意事項

※消費税及び地方消費税は補助対象外。
※国、県又は市、その他の公的機関等から補助対象経費に対し、補助金等を受けている事業又は受ける予定となっている事業は補助の対象とならない。
※導入済みのソフトウェア等に対する更新費、追加購入ライセンス費などは補助対象外。
※機器設置等費用については、ソフトウェア導入に際し必要となる、最小限の機器導入に係る費用とする。
※導入する機器等については、中古品は補助対象外。
※クレジットカードを使用した場合は、金融機関の口座からの引き落とし、支払の完了が確認できない場合は補助対象外。
※ポイントカード等によるポイント、またはそれに類する割引サービス等を利用した場合は、その割引分については補助対象外。
※ポイントカード等によるポイント等を付与された場合は、付与されたポイントに相当する額は補助対象外。

補助額

20万円         

申請期限

令和7年2月28日まで
※予算の上限に達し次第、終了となります。
※1企業につき、同一年度内1回限りの申請となります。

募集要領

提出書類

●交付申請時に必要な書類
・パンフレット等、導入するシステム等の内容等が分かる資料
・法人登記簿謄本または住民票抄本(原本)
・定款または規約(写し)
・納税証明書(市税)法人と代表者の各1通(原本)
・見積書等費用の内訳が確認できるもの
・領収書等支払が確認できるもの
・リース契約の場合は、リース契約書の写し等リースの内容が確認できるもの

●交付請求時に必要な書類

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