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「第六次新居浜市長期総合計画策定支援業務」に係る公募型プロポーザルの実施について

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ページID:0067276 更新日:2019年6月19日更新 印刷用ページを表示する
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現在の本市の最上位計画である第五次新居浜市長期総合計画は、将来都市像(目指す姿)やまちづくりの理念・目標を示した平成23年度からの10か年計画であり、令和2年度に計画期間が満了となる。

このため、令和元年度、2年度の2か年において、令和3年度以降の第六次新居浜市長期総合計画を策定するため、専門知識・実績を有する事業者に策定にあたっての支援業務を委託するものである。

公募型プロポーザルの概要

1 件名

第六次新居浜市長期総合計画策定支援業務

2 契約方式

公募型プロポーザル方式による随意契約

3 応募者資格要件

本プロポーザルに参加しようとする者は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1)平成31・32年度新居浜市入札参加資格審査申請書を提出し、「測量・建設コンサルタント等」または「物品・役務」において、参加資格を有すると認定されており(認定期間が有効であること。)、愛媛県内に本店、支店または営業所を有する者であること。

(2)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体または組織でないこと。

(3)特定の公職者(候補者を含む。)または政党を推薦、支持、若しくは反対することを目的とした団体または組織でないこと。

(4)構成員に新居浜市暴力団排除条例(平成23年条例第29号)第2条第3号に規定する暴力団員等を含まないこと。

(5)法令及び公序良俗に反する活動を行う団体または組織でないこと。

(6)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定ほか、次の要件に該当しない者であること。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないこと。
イ 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した後、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないこと。

(7)公募の日から契約締結日までの間のいずれの日においても、営業停止処分または新居浜市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。

(8)過去3年間(平成28年度から平成30年度まで)に、長期総合計画策定に関する業務(受託以外を含む。)の実績があること。

4 委託上限額

17,765,000円(消費税及び地方消費税含む。)
※令和元年度 7,370,000円(消費税及び地方消費税含む。)
  令和2年度 10,395,000円(消費税及び地方消費税含む。)

5 履行期間

契約締結日から令和3年3月31日(水)まで

6 業務内容

「第六次新居浜市長期総合計画策定支援業務」別記仕様書に記載のとおり

7 応募の手続き

「第六次新居浜市長期総合計画策定支援業務」事業者選定に係る公募型プロポーザル実施要領に記載のとおり

8 スケジュール

公告日

令和元年6月19日(水曜日)

質問受付期間

令和元年6月20日(木曜日)~

令和元年6月28日(金曜日)

参加資格確認申請書提出期間

令和元年6月20日(木曜日)~

令和元年6月28日(金曜日)

参加資格確認結果通知 令和元年7月 1日(月曜日)

質問回答期限

令和元年7月 1日(月曜日)

参加資格がないと認められた者の

説明請求期限

令和元年7月 2日(火曜日)

説明を求めた者への回答期限

令和元年7月 3日(水曜日)

企画提案書等提出期間

令和元年7月 3日(水曜日)~

令和元年7月 9日(火曜日)午前中

審査

(プレゼンテーション・ヒアリングを含む。)

令和元年7月11日(木曜日)

審査結果通知

令和元年7月17日(水曜日)

業務委託契約締結

令和元年7月19日(金曜日)(予定)

9 公告文・その他関係書類・様式

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