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期日前投票 ・ 不在者投票


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ページID:0089243 更新日:2023年3月1日更新 印刷用ページを表示する
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投票日当日、投票所に行けない人は、期日前投票または不在者投票ができます。主に次の4つの方法がありますので、それぞれの項目をご覧ください。

期日前投票

投票日当日に投票所へ行くことができない人は、期日前投票ができます。投票する際は「宣誓書(兼請求書)」に記入していただきます。

対象者

(1)投票日に仕事がある人。
(2)投票日にレジャーや買い物など、自分の投票区の区域外へ出かける人。
(3)病気やケガ・出産などのため投票当日、投票所へ行けない人。
(4)投票日に悪天候が予想されており、投票所へ行けない人。

投票期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までの間です。
ただし、期日前投票所が複数設けられる場合、それぞれの期日前投票所で投票期間や投票時間が異なることがありますので、詳しくは該当する選挙の案内ページをご覧ください。

入院中などの場合の不在者投票

県選挙管理委員会から指定されている病院や老人ホームなどに入院、入所中の場合は、その施設で不在者投票ができます。
●次の市内の指定病院等に入院中の人は、その病院等で不在者投票ができます。
(市外の病院等に入院中の方は、その施設の管理者にお問い合わせください。)

◆指定病院等◆(住所・電話番号等はこちらです。)

他の市区町村での不在者投票

仕事の都合などで他の市区町村に滞在している人は、市選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。その際に必要な「請求書」と「宣誓書」の用紙は各市区町村の選挙管理委員会にありますので、最寄りの選挙管理委員会へお問い合わせください。

◆なお、不在者投票の請求書兼宣誓書の様式はこちらです。◆
不在者投票請求書兼宣誓書 [PDFファイル/151KB]

郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがあって投票所に行けない人が、自宅などで郵送等で投票できる制度です。
対象者は、身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、「一定の障がいがある人」と介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に要介護区分が「要介護5」である人に限られています。

この制度を利用する人は、前もって市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

また、障がいの程度によって、代理記載人による代筆もできるようになりました。
(下表の【代理記載投票ができる人】をご参照ください。)

この制度を利用する人は、前もって市選挙管理委員会に「代理記載人となるべき者の届出」が必要となります。

郵便等投票ができる人

障がい等の区分

障がいの程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障がい

1級または2級

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障がい

1級または3級

免疫、肝臓の障がい

1級~3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障がい

特別項症~第2項症

心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓の障がい

特別項症~第3項症

介護保険の被保険者証

要介護状態区分

要介護5

※身体障害者手帳には、都道府県知事・指定都市の市長、また戦傷病者手帳には、都道府県知事により同程度の障がいとして証明された書面を含みます。

代理記載投票ができる人

上記の要件に加え、下表に該当する人は代理記載人による代筆もできます。

障がい等の区分

障がいの程度

身体障害者手帳

上肢の障がい

1級

視覚の障がい

戦傷病者手帳

上肢の障がい

特別項症~第2項症

視覚の障がい

 

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