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在外選挙人名簿 出国時申請登録手続きについて

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ページID:0057865 更新日:2018年6月11日更新 印刷用ページを表示する
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在外選挙人名簿 出国時登録申請手続きについて

制度の概要

 在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を海外でも行えるようにする制度です。
 在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うものに限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、国外に転出する前に国外への転出届を提出する際に市区町村の窓口でも申請を行えるよう、制度の見直しが行われました(出国時申請)。
 なお、在外選挙の対象となる選挙は衆議院議員及び参議院議員の選挙で、選挙できる選挙区は登録された市区町村の属する選挙区となります。

出国時申請ができる方

 出国時申請ができるのは、年齢満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した方のうち、新居浜市に住民票が作成された日(転入届出日)から国外への転出予定日までに引き続き3か月以上新居浜市に居住していた方です。
 出国時申請の受付窓口は新居浜市選挙管理委員会(市役所5階)になりますが、国外転出届を提出した際にあわせて手続きを行う場合は、市役所1階の市民課で受付できます。市民課窓口の職員にお申し出ください。
 なお、出国時申請は申請者本人のほか、申請者から委任を受けた方も手続きを行うことができますが、その場合には申出書等の書類が必要となります。

申請できる期間

 出国時申請ができる期間は、国外転出届を提出した日から国外転出届に記載した「転出予定日」当日までの間です。

申請に必要なもの

【重要】申請書には申請者本人の署名欄がありますので、必ず申請者本人が自署してください。
1.申請者本人が申請書を提出する場合
 在外選挙人名簿登録移転申請書
 マイナンバーカード等の本人確認書類(注1)
2.申請者から委任を受けた方が申請書を提出する場合
 在外選挙人名簿登録移転申請書
 申請者本人のマイナンバーカード等の本人確認書類(注1)
 申請者からの申出書
 申請者から委任を受けた方(手続きに来られる方)の本人確認書類(注1)
本人確認書類について
(注1)申請者本人の本人確認書類の例
(1)マイナンバーカード、パスポート(旅券)、運転免許証、官公署発行の身分証等(顔写真入り)
(2)上記(1)の身分証明書を持っていない方は、次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア 戸籍謄抄本、健康保険証、介護保険証、年金手帳、納税証明書等
イ 顔写真のついた民間企業等が発行した身分証、学生証(顔写真付き)等
 

申請書類・記載例

(参考)総務省資料

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