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外国人住民に係る住民基本台帳制度への移行について

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ページID:0001674 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号)が、平成21年7月15日に公布されました。このうち、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることに係る規程については、平成24年7月9日に施行されました。
 新制度への円滑な移行に向けて、皆さんのご理解とご協力をお願い申し上げます。

主な変更点

外国人の方にも住民票が作成されます

 外国人の方も住民基本台帳制度の適用対象になったことにより、日本人同様、住民票が作成されることとなります。

 このことにより、日本人と同様に住民票の写し等が発行できるようになります。外国人と日本人で構成される世帯につきましては、世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになります。

住民票を作成する対象となる方は以下のとおりです。

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  • 特別永住者
  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

※上記以外の方や改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間等の記載事項の変更を市区町村に届けていない方を含む。)については、住民票を作成する対象者とならない場合があります。

市役所や入国管理局での手続が変更になります

住所を変更される場合

新居浜市を転出される場合、これまでは転入先の市町村だけの手続だけでした。しかし改正法施行後は、新居浜市に転出の届出を行い転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村での転入の届出手続が必要となります。出国される際にも国外転出の届出が必要となります。

在留資格の変更等をされる場合

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続は入国管理局で許可を受けた後に市町村にも届出をする必要がありました。しかし、改正法施行後は入国管理局で手続を行うだけで済みますので、市町村への届出は必要なくなります。

※特別永住者の方は、特別永住者証明書の記載事項の変更(氏名・生年月日・性別・国籍等)・有効期間の更新・再交付申請は、市町村の窓口に申請する必要があります。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

外国人登録制度が廃止されるため、「外国人登録証明書」に替り「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。

また、「外国人登録証明書」は、施行後一定期間、「在留カード」または「特別永住者証明書」としてみなされますので、期間内に切り替えることとなります。それまでは引き続き「外国人登録証明書」を所持してください。

「外国人登録証明書」が「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされる期間は以下のとおりです。

種類在留資格16歳以上16歳未満申請場所
在留カード永住者2015年(平成27年)7月8日まで2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで地方入国管理局
特定活動(5年の在留期間を付与されている者)在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで地方入国管理局
永住者、特定活動以外の在留資格在留期間の満了日在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで地方入国管理局
特別永住者証明書特別永住者

次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで

※ただし確認期間が改正法の施行期日(平成24年(2012年)7月9日から3年以内に到来する方は施行期日から3年以内に切り替えをすればよい。)

16歳の誕生日まで新居浜市役所

関連ホームページについて

新しい制度について、詳しくお知りになりたい方は、以下の関連ホームページをご参照ください。

新たな在留管理制度がスタート!(法務省)<外部リンク>

特別永住者の制度が見直されます!(法務省)<外部リンク>

外国人住民に係る住民基本台帳制度について(総務省)<外部リンク>

 日本語及び6言語に翻訳したデータ(PDFファイル)が掲載されています。

外国人住民の「転入の届出」「転出の届出」等に関する案内文について

2012年7月9日以降に新たに日本へ入国する外国人の方へ

日本語
英語
韓国語
簡体字
繁体字
スペイン語
ポルトガル語

2012年7月9日以降に転出・転入を予定されている外国人の方へ

日本語
英語
韓国語
簡体字
繁体字
スペイン語
ポルトガル語

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