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こんなときどうするの?

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ページID:0001652 更新日:2023年7月6日更新 印刷用ページを表示する
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こんなとき

どうする?

届出先

国民年金に入る・やめる

20歳になったとき 日本年金機構から加入のお知らせや納付書等により国民年金に加入したことが知らされます(厚生年金・共済組合加入者以外)
会社を退職したとき 国民年金に加入の手続きをする
(被扶養配偶者も同様)
市役所
結婚や退職等で会社員等である配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更の手続きをする 配偶者の勤務先
会社員等である配偶者の扶養からはずれたとき 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをする 市役所
会社員等である配偶者が会社を変わったとき 引き続き第3号被保険者となる手続きをする 配偶者の新しい勤務先
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき 基礎年金番号通知書の再交付手続きをする(年金手帳はR4.3.31で廃止) 市役所または年金事務所

保険料を納める

口座振替を開始・停止 ・変更するとき 口座振替依頼書を提出する 金融機関、郵便局、年金事務所等
納付書を紛失したとき 納付書の再発行を申し出る 年金事務所
収入が少なく、保険料全額を納めることができないとき 保険料の免除申請をする 市役所

年金をもらう

65歳になったとき 老齢基礎年金の受給手続きをする 【第1号被保険者期間のみの方】
→ 市役所
【第3号被保険者期間を含む方】
→ 年金事務所
障害者になったとき 障害基礎年金の受給手続きをする 【初診日当時において、20歳前で被保険者でなかった方または第1号被保険者期間の方または60~65歳前で被保険者でなかった方】
→ 市役所
【初診日が第3号被保険者期間の方】
→ 年金事務所
死亡したとき 【国民年金加入中に死亡したとき】
→ 遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金の請求
【第1号被保険者期間のみの方】
→ 市役所
【第2・3号被保険者期間を含む方】
→年金事務所
【国民年金のみを受給していた方が死亡したとき】
→ 死亡届・未支給年金の請求
【第1号被保険者期間のみの方】
→ 市役所
【第2・3号被保険者期間を含む方】
→年金事務所

もらう年金を増やす

定額以上の保険料を納めたい 付加保険料の手続きをする 市役所
国民年金基金に加入する 国民年金基金
海外居住期間中に
保険料を納めたい
在外任意加入の手続きをする 【市内に親族がいる場合】
→ 市役所
【市内に親族がいない場合】
→ 年金事務所
60~65歳になるまで保険料を納めたい 高齢任意加入の手続きをする 市役所