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新居浜市暴力団排除条例について

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ページID:0031355 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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  暴力団活動の巧妙化、組織の不透明化が進む状況の中で、愛媛県暴力団排除条例が平成22年8月に施行され、県内全市町も暴力団排除条例を策定しており、本市においても、市民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に貢献することを目的として、平成24年4月1日に新居浜市暴力団排除条例が施行されました。

  新居浜市においては、暴力団員等を市が実施する入札等に参加させない、暴力団の活動に利用される場合は公共施設の使用を許可しないなど、暴力団を恐れない、暴力団に金を出さない、暴力団を利用しないことを基本として、暴力団の排除を推進しますので、市民の皆さんの御協力をお願いします。

新居浜市暴力団排除条例(PDF) 新居浜市暴力団排除条例逐条解説(PDF)

暴力団相談は (公財)愛媛県暴力追放推進センター  電話 089-932-8930へ

公益財団法人 愛媛県暴力追放推進センターのHP<外部リンク>

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