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体育施設の使用料の減免について

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ページID:0106925 更新日:2024年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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体育施設(※)の使用料については、公益上特に必要と認める場合、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、使用予定の7日前までに、スポーツ振興課(市役所5階)まで減免申請書を提出してください。なお、市その他市の機関が共催または後援する事業に使用する場合に減免を受ける際は、共催または後援の承諾通知の写し等を減免申請書とあわせて提出してください。
また、令和6年4月1日から減免規定が一部改正されていますので、使用施設の減免規定を必ずご確認ください。改定内容は【令和6年4月1日から】施設使用料・使用料減免規定の改定についてのページをご覧ください。

※ 体育施設
新居浜市市民体育館、新居浜市山根総合体育館、新居浜市多喜浜体育館、新居浜市山根市民グラウンド(夜間照明)、新居浜市東雲市民プール、新居浜市山根公園屋内プール、新居浜市営野球場、新居浜市営サッカー場、新居浜市市民テニスコート、新居浜市山根公園テニスコート、新居浜市文化振興会館

令和4年4月1日より、減免申請書の様式が変わりました。

体育施設使用料減免申請書(記入例) [PDFファイル/77KB]

減免条件及び減免内容

新居浜市市民体育館・新居浜市山根総合体育館・新居浜市多喜浜体育館

減免条件 減免内容
市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額免除
市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割減免
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割減免
国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

新居浜市山根市民グラウンド(夜間照明)

減免条件 減免内容
市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額免除
市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割減免
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割減免
国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

新居浜市東雲市民プール

減免条件 減免内容
市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額免除
市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割減免
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割減免
国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

新居浜市山根公園屋内プール

減免条件 減免内容
市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額免除
市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割減免
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割減免
国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割減免
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者が、身体障害者手帳等を掲示して使用するとき(2時間までの使用に限る。) 5割減免
市内在住の65歳以上の方が、年齢を証する書類を提示して使用するとき(2時間までの使用に限る。) 5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

市営野球場

減免条件 減免内容
市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額免除
市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割減免
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割減免
国又は地方公共団体が厚生福祉又は公益を目的として使用するとき 5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

新居浜市営サッカー場

減免条件 減免内容
市その他市の機関が主催するとき 全額免除
市その他市の機関が共催するとき 5割減免
市その他市の機関が後援するとき 3割減免
国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

新居浜市市民テニスコート・新居浜市山根公園テニスコート

減免条件 減免内容
市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額免除
市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割減免
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割減免
国又は地方公共団体が公益のために使用するとき 5割減免
その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

新居浜市文化振興会館

減免条件 減免内容
市その他市の機関が主催する事業のために使用するとき 全額免除
市その他市の機関が共催する事業のために使用するとき 5割減免
市その他市の機関が後援する事業のために使用するとき 3割減免
市内の社会教育団体が社会教育のために使用するとき 5割減免
市内の社会福祉団体が社会福祉のために使用するとき 5割減免
市内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(市が設置するものを除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校が教育活動として使用するとき 5割減免
その他公益のため使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

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