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貯水槽水道設置者の方々へ~適正な維持管理について~

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ページID:0105052 更新日:2019年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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貯水槽水道とは

集合住宅、学校、工場、商業施設等で、新居浜市水道局等の水道事業体から供給を受けた水を貯水槽(タンク)に受水し、貯水槽から居住者等へ水を供給する設備を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽写真

貯水槽水道設置者の管理に関する義務について

貯水槽水道設置者は、水道法等関係法令に基づいて、貯水槽(タンク)等を適正に管理し、貯水槽水道のうち「簡易専用水道」の設置者は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、定期検査を受けることが法律で義務づけられています。
貯水槽水道分類
名称条件管理義務
簡易専用水道貯水槽の有効容量が10㎥を超える施設

厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、定期検査を受けることが法律で義務づけられています。

小規模貯水槽水道貯水槽の有効容量が10㎥以下の施設「愛媛県飲用井戸等衛生対策要領」等の規定により、「簡易専用水道」に準じて管理しなければなりません。
*ただし、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第2条第1項の規定により特定建築物に該当する建物に設置している貯水槽は、同法施行規則第4条の各号の規定に従った維持管理が必要となります。

貯水槽水道の検査機関

 水道法第34条の2第2項及び同法施行規則第56条の規定に基づく貯水槽水道の定期検査は、厚生労働大臣に登録されている、次の各機関に直接お問い合わせの上、検査を受検してください。
○(公財)愛媛県総合保健協会(松山市味酒町一丁目10番地5) 089-987-8206
○(株)上田(宇和島市天神町4番33号) 0895-24-3200

簡易専用水道の管理の方法について

貯水槽・高置水槽の清掃(水道法施行規則第55条第1項)

・貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期的に実施しなければなりません。(水道法施行規則第55条第1項)
・清掃は、専門的な知識、技能を有する者に実施させることが望ましいとされています。

汚染防止措置(水道法施行規則第55条第2項)

受水槽の点検等有害物や汚水等によって水が汚染されるのを防止されるのを防止するために必要な措置を講じてください。

水質汚染時の臨時水質検査の実施(水道法施行規則第55条第3項)

給水栓(蛇口等)における水の色、濁り、臭い、味その他の状況により(入居者等使用者に対して)供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の掲げる事項のうち必要なものについて水質検査を行わなければなりません。

水質汚染時の通知(水道法施行規則第55条第4項)

入居者等使用者に対して供給する水が、健康を害することを知ったときは、直ちに給水を停止した上で、その水を使用することが危険であることを入居者等使用者に対して周知し、その旨を新居浜市水道局へ報告してください。

関係法令(リンク)

たつにい