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クーリング・オフ制度とは

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ページID:0001885 更新日:2015年1月19日更新 印刷用ページを表示する
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 訪問販売や電話勧誘等で契約をした場合、書面を受け取った日を含めて原則として8日以内であれば『無条件で契約の解除が出来る』特別な制度です。

無条件で解約 = その契約は始めからなかったことに

クーリング・オフが適応される対象

 すべての契約について、クーリング・オフできるわけではありません。
それが適用される対象については、「特定商取引に関する法律」やその他の法律等により、次のとおり、取引の種類、商品・サービス等が定められています。

特定商取引法によるクーリング・オフ
取引の種類適応対象期間
訪問販売

店舗外での、指定商品・権利・役務の契約
(アポイントメント商法・キャッチセールスを含む。)

 8日間
電話勧誘販売電話勧誘での、指定商品・権利・役務の契約 8日間
連鎖販売取引
(マルチ商法)
マルチ商法による取引(店舗契約を含む)20日間
特定継続的役務提供エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師
パソコン教室・結婚相手紹介サービスの
継続的契約(店舗契約を含む)
 8日間
業務提供誘引販売取引内職・モニター商法による取引(店舗契約を含む)20日間

その他の法律等によるクーリング・オフに関してはコチラ(PDF)をご覧ください。

 

クーリング・オフ出来ない場合

  1. 3,000円未満の現金取引
  2. 「特定商取引法」で指定された消耗品で、使用・消費した場合
  3. 自動車の場合
  4. 通信販売で購入した場合

クーリング・オフのやり方

 発送したことを証明するためにも、必ず書面で出しましょう。

 

「簡易書留ハガキ」の場合

 内容を記入し、ハガキの両面をコピーして控えておきましょう。

ハガキの書き方はコチラ

信販会社へのハガキの書き方

 

「内容証明郵便」の場合

 同じ文書を三部作って(コピー可)郵便局の窓口で内容証明扱いにしてもらう。
 1枚目…郵便局に保管用、2枚目…自分の保管用、3枚目…相手会社に送付用

文例はコチラ(PDF)

内容証明書用紙はコチラ(PDF)

動画で紹介

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