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買い取られた貴金属もクーリング・オフできます

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ページID:0001918 更新日:2015年1月15日更新 印刷用ページを表示する
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 平成25年2月21日より、「訪問した業者に貴金属等を強引に買い取られてしまった。」などの相談が多かった「訪問購入」について、クーリング・オフ制度が導入されました。

法律で定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で取り戻すことが可能となりました。

【注意】 クーリング・オフが適用されない商品等例外もあります!

●困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

 ☎65-1206

※詳しくは国民生活センターホームページをご覧ください。

国民生活センター<外部リンク>