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5月は消費者月間です

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ページID:0017078 更新日:2023年5月12日更新 印刷用ページを表示する
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消費者月間とは…

 消費者保護基本法(消費者基本法の前身)が昭和43年5月に施行されたことから、その施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされました。

令和5年度 消費者月間統一テーマ

デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~
【趣旨】
 社会のデジタル化が進むことによって、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能となったことに伴い、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及等、私たちの生活は非常に便利になり、楽しみ方の幅は拡大しています。
 一方で、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生しており、デジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、様々な情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラル等を身に付けることが必要です。
 消費者が、行政や事業者等から得た情報を使って、自分の生活に必要なデジタル技術のノウハウを蓄え、活用していくことで、トラブルを避けながら、デジタル社会の恩恵を享受し、より豊かな消費生活を安全・安心に営むことができます。
 そこで、それぞれの消費者が消費生活のデジタル化を快適に進めていくきっかけとなるよう、令和5年度の消費者月間においては、「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」を統一テーマとして掲げます。