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「納税の義務」は、国民の義務として日本国憲法第30条に明記されています。
税金は新居浜市をよりよい町にするための大切な財源です。
適正に納税がなされないと、福祉、医療、道路、衛生、救急、消防、学校教育など多方面に悪影響を与えることになりますので、納税者のみなさまには、納期内の納付について御協力をお願いします。
税金を納期限内に納税しない場合、督促料や延滞金が発生します。
また、それだけでなく、財産の差押処分を執行する場合があります。
納期限が過ぎると法律の定めにより督促状を発布しなければなりません。
督促状が発布されますと、手数料として1通につき100円が加算されます。
延滞金は、納期限の翌日から、収めた日までの日数に応じて、一定の割合を乗じて加算されます。
具体的には、納期限後1カ月以内は、特例基準割合に年1%を加算した割合(加算した割合が7.3%を超える場合は7.3%)となり、また、納期限後1か月以後は、特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。
延滞金が加算されるのは、納期限内に収めた方との不公平が生じないようにするためであることを御承知ください。
督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までに納付がない場合、徴税吏員は差押をしなければなりません。
差押の対象となる財産は、徴税吏員による財産調査後決定されます。
(平成24年度からは、自動車の差押も行っています。)
納税できない事情がある方は、お早目に収税課まで御相談ください。