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土砂災害防止法に基づく基礎調査結果を公表しました

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ページID:0003226 更新日:2021年12月27日更新 印刷用ページを表示する
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・土砂災害防止法及び土砂災害(特別)警戒区域とは

『土砂災害防止法』とは、土砂災害から国民の生命・身体を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

都道府県が、渓流、斜面及びその下流など土砂災害により被害を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況等について調査を行い、土砂災害が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地を土砂災害(特別)警戒区域に指定します。

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、令和3年12月27日に、土砂災害警戒区域等の基礎調査結果が新たに公表されました。

新たに公表された新居浜市の調査結果はこちら(愛媛県ホームページ)NEW<外部リンク>

土砂災害(特別)警戒区域(土砂災害防止法)について(愛媛県ホームページ)<外部リンク>

土砂災害(特別)警戒区域一覧(愛媛県ホームページ)<外部リンク>

土砂災害(特別)警戒区域マップ(愛媛県ホームページ)<外部リンク>

土砂災害対策について

・土砂災害危険個所とは

土石流、地すべり、急傾斜の崩壊が発生するおそれがある箇所のことを指します。
区分 説明
土石流危険箇所渓流   谷や斜面にたまった土・石・砂等が梅雨や台風などの集中豪雨による水と一緒になって、一気になって流れ出してくるのが土石流である。破壊力が大きく、また速度も速いので、 大きな被害をもたらす。
  このような被害をもたらす恐れのある渓流を土石流危険渓流(渓床勾配3度以上)という。
地すべり危険箇所   比較的緩やかな斜面において、地中の粘土層など滑りやすい面が地下水の影響などで、ゆっくりと動きだす現象が地すべりである。一度に広い範囲が動くため、ひとたび発生すると住宅、道路、鉄道、耕地などに大きな被害を及ぼしたり、川をせき止めて洪水等を引き起こすことがある。
  このような被害を生じる恐れのある箇所を地すべり危険箇所(5ヘクタール以上)という。
急傾斜地崩壊危険箇所   地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、弱くなった斜面が突然崩れ落ちるのが、がけ崩れである。突発的に起こり、瞬時に崩れ落ちるので、逃げ遅れる人も多く、死者の割合が高くなる。また地震をきっかけに起こることもある。
  このような被害を生じる恐れのある箇所を急傾斜地崩壊危険箇所(がけ高5メートル以上傾斜角度30度以上)という。