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国土利用計画法について

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ページID:0003184 更新日:2021年1月18日更新 印刷用ページを表示する
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1 国土利用計画法の届出制度とは?

  国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、乱開発や無秩序な土地利用を防止し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けています。
 

2 届出の必要な土地取引について

(1)取引の形態

 売買、交換、営業譲渡(事業譲渡)、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡など契約に基づいて、土地に関する権利を取得する場合は届出が必要です。

 また、これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

(2)取引の規模 

 一定面積以上の土地について、売買等の契約を締結した場合に、届出が必要です。

  1. 都市計画区域               5,000平方メートル以上
  2. 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

3 届出は誰が、いつまでに、どこへ行うのか?

  届出者は、土地の権利取得者(買主)です。
  届出は、契約を締結した日から起算して2週間以内に市役所の担当窓口(都市計画課 調査計画係)に届け出てください。

  届出事項

  1. 契約当事者の氏名、住所等
  2. 契約締結年月日
  3. 土地の所在及び面積
  4. 土地に関する権利の種別及び内容
  5. 土地の利用目的
  6. 土地に関する権利の対価の額 等

  届出をしないと

  届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

4 提出書類

  1. 土地売買等届出書(3部) 
  2. 土地の位置を明らかにした地形図(縮尺 50,000分の1以上)(3部)
  3. 土地及び付近の状況を明らかにした図面(縮尺 5,000分の1以上)(3部)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(法務局備付公図)(3部)
  5. 土地売買等の契約の契約書の写し(3部)

※1 届出書式については愛媛県ホームページに掲載されています。
   窓口にも備えていますのでお問い合わせください。