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平成31年4月より山根公園及び新居浜公園に指定管理者制度が導入されます

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ページID:0064625 更新日:2019年3月29日更新 印刷用ページを表示する
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山根公園及び新居浜公園が指定管理になります

平成31年4月から山根公園及び新居浜公園に指定管理者制度を導入することが決定しました。
指定管理者制度は、公の施設の管理について民間事業者の活力や能力を生かし、住民サービスの向上と管理経費の節減などを図ることを目的としています。
 
施設の名称 指定管理者に指定した団体 指定の期間

山根公園

新居浜公園

新居浜市繁本町8番65号

公益財団法人 新居浜市文化体育振興事業団

代表者 石川 純男

平成31年4月1日から

平成36年3月31日まで

 

平成31年4月から、山根公園及び新居浜公園における公園内行為許可申請書につきましては、山根公園は山根総合体育館、新居浜公園は市民体育館に申請をお願い致します。
また、使用料については、公益上特に必要と認める場合、減免を受けることができます。減免を受ける場合は、使用予定日前までに、都市計画課(市役所4階)まで減免申請書を提出してください。なお、市、教育委員会その他市の機関が共催または後援する場合には、共催または後援の承諾通知の写し等を減免申請書とあわせて提出してください。上記以外での免除・減額の対象については、都市計画課公園緑地係にて判断させていただきますので、事前にお問い合わせください。

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