ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

協会規約


本文

ページID:0123370 更新日:2023年6月12日更新 印刷用ページを表示する
<外部リンク>

新居浜市危険物安全協会会則

 (名称及組織)
 第1条  本会は新居浜市危険物安全協会と称し新居浜市内の危険物取扱業者及び本会の趣旨賛同者(以下会員と称         す)を以って組織する。

 第2条  本会の事務局を新居浜市消防本部予防課内に置く。

 (目的)
 第3条  本会は危険物取扱に関する各種法令並に危険物の性質等について会員の知識向上をはかり危険物取扱に依る火災の予防並に災害の絶滅を期し以って公共の安全、福祉を増進すると共に会員相互間の親睦共助を図るを以って目的とする。

 (事業)
 第4条 本会は前条の目的達成のため監督官庁と連絡して次の事業を行う。

  1. 危険物に対する法令並に性質等の周知徹底をはかるため講習会、研修会、懇談会の開催
  2. 危険物取扱による火災の予防並に災害絶滅のため研究会懇談会の開催及啓蒙宣伝
  3. 会員相互並に消防本部、消防署等との連絡協調
  4. 危険物取扱主任者試験の予備講習会に関すること
  5. 危険物関係の各種申請手続きに関すること
  6. 危険物関係の各種書籍用紙等の販売に関すること
  7. その他本会の目的達成に必要な事項

 (会員)
 第5条 第1条に掲げたもので本会に加入しようとする者は所定の申込書をもって会長に届出る。

 第6条 会員で脱会しようとするときはその旨文書をもって本会に届出て会費に未納ある場合は完納すること。
但し既納の会費は返戻しない。

 (役員)
 第7条 本会に次の役員を置く

 1.会長

1名
 2.副会長 2名
 3.常任理事 1名
 4.理事

若干名

 5.監事 2名
 6.顧問 若干名
 7.相談役 若干名

 第8条 理事・監事は総会において選任し、会長・副会長は理事会の互選による。

 第9条 会長は会務を統理し本会を代表する。副会長は会長を補佐し、理事は会長の諮問に応じ又各般の提案をなし、本会事業の執行に当り監事は会計を監査す
る。

 第10条 常任理事は、新居浜市消防本部予防課長の職にあるものをもって、これに充て、会長は、これを委嘱する。
常任理事は、事務局長を兼ね、会長の命を受けて事業の全般的な運営に当る。

 第11条 顧問・相談役は学識経験者の中から理事会において推薦し、会長これを委嘱する。顧問・相談役は会長の諮問に応ずる外、本会の事務執行に関し意見を開陳することができる。

 第12条 本会に必要な職員を置くことができる。職員は上司の指揮を受け庶務会計事務その他の業務に従事する。

 第13条 役員の任期はいずれも2ケ年とし再任を妨げないが補欠により選任された者の任期は前任者の残存期間とする。

 (会議)
 第14条 会議は総会及び理事会とし、会長はこれを招集し、議長は会長が当る。会長事故あるときは副会長がこれに代わる。

   (総会)
 第 15 条 総会は年1回開催し、必要に応じ臨時総会を開催する。総会は会長が 招集し次の事項を議決する。

  1. 会則の改廃
  2. 予算並に決算の審議
  3. 事業計画の決定並に事業報告承認
  4. その他重要なる事項

 (理事会)
 第16条 理事会は随時必要に応じ開催し次の事項を議決する。

  1. 総会提案事項
  2. その他事業執行に必要な事項

 (決議)
 第17条 会議の決議は出席者の過半数により決し、可否同数のとき、議長はこれを決す。

 (会計)
 第18条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる

 第19条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までを1期とする。

 第20条 本会の会費は理事会において審査し総会において決定する。

 (その他)
 第21条 本会則に定めるもののほか必要な事項は理事会の決議を経て、会長はこれを定める。

 附則

  1. この会則は昭和35年7月10日から施行する。
  2. 昭和44年5月27日 1部改正
  3. 平成 8年4月23日 1部改正

新居浜市危険物安全協会会費規程

  第1条 新居浜市危険物安全協会会則第20条による会費は次のとおりとする。 会費は1口2,000円とし、口数については、危険物の取扱数量、施設の規模、人員等を考慮して随意協議の上決定する。
 第2条 会費は原則として、毎年総会終了後から1ケ月以内に納入するものとする。但し、中途で入会したものは入会と同時に入会申込書を添えて会費を納入するものとする。
 附則

  1. この規程は昭和44年5月27日から施行する。
  2. 昭和45年4月1日 1部改正
  3. 平成 5年4月1日 1部改正